○下仁田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成30年7月6日
告示第97号
下仁田町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年下仁田町告示第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第4条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 第1号事業
ア 第1号訪問事業
イ 第1号通所事業
ウ 第1号生活支援事業
エ 第1号介護予防支援事業
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(第1号事業の実施方法)
第5条 町長は、第1号事業について、町が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施することができるものとする。
(1) 指定事業者による実施
(2) 法第115条の47第4項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合する者に対する委託
(3) 省令第140条の62の3第1項第2号に規定する補助その他の支援
(一般介護予防事業の実施方法)
第6条 町長は、一般介護予防事業について、町が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施することができるものとする。
(1) 法第115条の47第4項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合する者に対する委託
(2) 省令第140条の62の3第1項第2号に規定する補助その他の支援
(1) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(2) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額
(3) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号介護予防支援事業法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額
(4) 省令第140条の63の6第2号に規定する基準に従う第1号介護予防支援事業のうち、主にサービスの利用開始時のみに行うもの原則として、サービスの提供開始月についてのみ、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額
2 前項に定めるもののほか、第1号事業支給費に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(給付管理)
第9条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下この条において「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)を基礎として同条第1項の規定により算定した額とする。
2 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額(次項において「事業対象者支給限度額」という。)は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として法第55条第1項の規定により算定した額とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合の事業対象者支給限度額は、要支援2に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として法第55条第1項の規定により算出した額とする。
(1) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号訪問事業旧介護予防訪問介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額
(2) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号通所事業旧介護予防通所介護に係る平成26年改正前法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10に相当する額
2 前項に定めるもののほか、利用料に関して必要な事項は、町長が別で定める。
(利用料に係る特例)
第11条 2割負担対象者及び3割負担対象者に係る第1号事業の利用料について前条第1項各号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の10」とあるのは「100分の20」及び「100分の30」とする。
(事業対象者の特定の有効期間)
第12条 事業対象者の特定の有効期間は、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)様式第1の質問項目の回答が同告示様式第2に掲げるいずれかの基準に該当することとなった日から介護保険被保険者証に記載の認定の有効期間とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年8月1日から施行する。