○下仁田ジオパーク推進事業補助金交付要綱
平成29年6月16日
告示第92号
(通則)
第1条 下仁田ジオパーク推進事業補助金については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(補助の目的)
第2条 この補助金は、下仁田ジオパークについて、PR等の活動を行う団体に対し支援を行い、円滑な推進活動の運営を図ることを目的とする。
(補助対象)
第3条 この補助金は、下仁田ジオパークのPRや推進活動を対象とする。
(補助金の算出方法)
第4条 この補助金の交付額は、補助対象経費に10分の10を乗じて得た額に対して、予算の範囲内において、他制度による補給分を除いた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を希望する場合、次の事項を記載した申請書(様式第1号)及び必要書類を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、その他補助事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎
(5) その他町長が特に必要と認めた事項
(交付の決定及び通知)
第6条 申請書の提出があったときは、補助金の額及び交付の条件等を下仁田町ジオパーク推進事業補助金交付(不交付)決定通知(様式第4号)により当該申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 事業実施者は、事業完了後20日以内若しくは補助事業が完了した日の属する年度が終了した日から10日を経過した日のいずれか早い日までに、補助事業の実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(調査)
第8条 町長は、必要があるときは、事業実施団体に対して事業実施状況を報告させ、又は職員をして必要な調査をさせることがある。
(その他)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月28日教委告示第4号)
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。