○下仁田ジオパーク学術奨励金交付要綱
平成29年6月16日
告示第91号
(趣旨)
第1条 下仁田ジオパーク(以下「当地域」)において、地域資源の学術的根拠に基づく利活用が必要不可欠で、当地域内の学術資料の蓄積及び研究活動の活性化を目的とし下仁田ジオパーク学術奨励金(以下「奨励金」という。)を定め、予算の範囲内において学術調査及び研究にかかる費用を奨励金として交付するものとし、その取り扱いに関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 当地域の現地踏査を伴う以下の研究を行う個人又はグループとする。
(1) 下仁田ジオパークに関する学術研究
(2) 当地域内における観光・教育・地域振興などの活動評価を対象とした研究
(3) その他、町長が認めた調査研究
2 前項の規定に関わらず、国、県、他の地方公共団体、民間団体等からの委託、補助又は助成を受けて行う事業は、本事業の対象としない。
(奨励内容)
第3条 奨励内容は、次に掲げるものとし、町長は、毎年度予算の範囲内において、以下の項目について奨励するものとする。
(1) 調査研究に関する交通費及び飲食費を除く宿泊費。ただし、宿泊費の上限は別表に定める。
(2) 調査研究に関わる費用
(3) その他、町長が認めるもの
(1) 政治、宗教、営利を目的とした研究費用
(2) 団体を維持するための経費
(3) 備品購入費
(奨励金額)
第4条 予算の範囲内で1件につき上限20万円とする。
(期間)
第5条 奨励金の対象期間は当該年度の4月1日から3月20日までとする。
(申請)
第6条 奨励金の交付を受けようとする個人又は団体は、当該年度の4月25日までに奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 研究計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 研究者略歴(様式第4号)
(4) 学生の学術奨励金交付申請に関する推薦書(様式第5号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 奨励金交付申請書の提出があったときは、奨励金の額及び交付の条件等を下仁田ジオパーク学術奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知しなければならない。
(1) 研究変更計画書(様式第8号)
(2) 変更収支予算書(様式第9号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実施報告)
第10条 実施者は、当地域で開催する研究成果報告会(当該年度3月開催予定)で事業報告をし、下仁田ジオパーク学術奨励研究実施報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて3月20日までに町長に提出しなければならない。
(1) 研究実績書(様式第13号)
(2) 収支決算書(様式第14号)
(3) 対象経費の領収書又は支払いを証明する書類の写し
(4) 事業成果報告書
(5) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 奨励金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(3) 事業の実施方法が不適当、あるいは研究の継続が困難であると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に奨励金が交付されているときは、実施者(団体)に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(研究成果の使用)
第14条 当研究で得られた研究成果は、協議会が行うジオパーク推進活動に活用するものとする。
(研究成果の公表)
第15条 当研究で得られた研究成果を、学術雑誌等へ掲載する際には、本事業の活用について記載するものとする。
(事務局)
第16条 事務局は下仁田町教育委員会とし、各申請書の窓口は下仁田町自然史館とする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 平成29年度の申請については、第6条の規程にかかわらず公布の日から、7月20日までとする。
附則(令和2年3月19日教委告示第2号)
(施行期日)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日教委告示第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年1月28日教委告示第4号)
(施行期日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
下仁田ジオパーク学術奨励金宿泊費規定
宿泊費 | 9,800円 |
本表のとおり宿泊費の上限を規定する。