○下仁田町新卒者雇用促進事業補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、大学等新卒者を雇用した町内の事業主に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより若年者の雇用拡大と下仁田町への定住化促進を図ることを目的とする。
2 下仁田町新卒者雇用促進事業(以下「雇用促進事業」という。)の実施に関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 大学等新卒者 学校教育法に規定する大学(短期大学を含む。)及び高等専門学校又は専修学校又は高等学校を卒業し、卒業日の翌月の初日から3年を越えない日までの期間内にある者をいう。
(2) 事業主 町内に住所を有する個人事業主、若しくは町内に本社又は営業所を有する法人をいう。
(事業対象)
第3条 雇用促進事業の対象は、就職を希望する大学等新卒者(以下「対象者」という。)と対象者を雇用する事業主(以下「対象事業主」という。)とする。
2 対象者の要件は、次のとおりとする。
(1) 本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されていること。
(2) 補助対象事業主と3親等以内の親族関係にない者であること。
(3) 納期が到来した町税等を滞納していない者であること。
(4) 日本国籍を有する者であること。
(5) この要綱に基づく交付を受けたことがないこと。
(6) 町長が対象者と認める者であること。
3 対象事業主の要件は、次のとおりとする。ただし、農業協同組合、森林組合、商工会、特定独立行政法人及び下仁田町が資本参加し、又は財政援助している事業主は除くものとする。
(1) 対象者を6か月以上雇用することができる事業主
(2) 雇用保険の適用事業主であること。
(3) 対象者の採用日の前日からさかのぼって6か月の間、雇用促進事業を実施する事業所において雇用している者(短期雇用者を除く。)を事業主の都合により解雇していない事業主であること(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)。
(4) 対象者の採用日において、悪質な不正行為により本来受けることのできない助成金等(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金をいう。)を受け、又は受けようとしたことにより、3年間にわたる助成金等の不支給措置が執られていない事業主であること。
(5) 町税等を滞納していない事業主であること。
(6) 対象者と3親等以内の親族関係にない事業主であること。
(7) 清算手続中、破産手続中、再生手続中、更生手続中、承認援助手続中又は特別清算に関する手続中ではないこと。
(8) 事業主又は役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員に該当していないこと。
(9) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当していないこと。
(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項、同条第11項又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第3項に規定する営業を営でいないこと。
(11) 町長が対象事業主と認める事業主であること。
(補助対象及び補助金額)
第4条 申請年度の4月1日から9月30日までに雇用が開始された対象者とする。
2 所定労働時間を定め、雇用期間の定めが無い労働者として雇用した者を対象とする。
3 補助金額は対象者一人当たり300,000円を限度とする。
(補助金の申請)
第5条 補助金を受けようとする対象事業主は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、当該年度の9月末日までに町長へ提出しなければならない。
(1) 対象者の履歴書の写し
(2) 雇用年月日等証明書(様式第2号)
(3) 雇用保険被保険者資格取得等の確認できるもの
(4) その他町長が必要と認める書類
2 当該書類の内容が適正でないと認めたときは、補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の取り消し)
第7条 雇用した対象者の雇用を半年未満で取消し事業を中止した場合は、補助金の交付を取り消すものとし、すでに交付された補助金があるときは、補助金の全額を町に返納しなければならない。
(1) 公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳の写し(実績報告書提出月に発行されたもので、対象者について記載があるもの)
(2) そのほか町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由を認めたときは、その事由に該当する全額の取り消し及び返還を求めることができるものとする。ただし、町長が特別に認める場合は返還を求めないこととする。
(1) 補助金交付の確定を受けた後であっても申請又は報告の内容に虚偽が判明した場合
(2) 実績報告書及び交付請求書の提出がなく、交付決定のあった日の属する年度の3月末日を経過した場合
(3) その他町長が交付の対象として適さないと認めた場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。