○下仁田町創業支援事業補助金交付要綱
平成29年3月29日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、創業者の育成を通じて本町における就業機会の拡大を図るため、創業に際し必要な支援措置を講ずることにより地域経済の活性化に寄与することを目的とし、予算の範囲内において下仁田町創業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 事業者 事業を営む個人又は法人をいう。
(2) 事業所 事業の用に供するために直接必要な土地、建物及びその付属施設をいう。
(3) 創業 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第2条第28項に規定する創業をいう。
(4) 第2創業 事業を営んでいる個人から事業を承継する場合又は法人が事業を承継する場合に、事業転換し、又は新事業若しくは新分野に進出することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内で創業する者又は第2創業をする者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 代表者又は1名以上の従業員が町内に住所を有する者、ただし町外に住所を有する代表者が雇用する者にあっては、新規で1年以上雇用する見込みがあり、かつ雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。
(2) 町内に事業所を設置し5年以上継続して事業を行う見込みがあること。
(3) 特定創業支援等事業による支援を受けている、又は受ける予定であること。
(4) 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
(1) 創業しようとする事業が別表第1に掲げる業種の場合
(2) 国税、県税及び町税等に滞納がある場合
(3) 当該事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員である場合
(5) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、別表第2に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。ただし、当該事業について、他の補助制度等で補助金を受けている事業については、補助対象としない。
2 施工業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業所に限るものとする。
3 同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表第2に定める額とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(他の補助制度との併用の取扱い)
第6条 補助対象経費について、国、県、町その他公共的な団体等が実施する他の補助金制度等を優先するものとし、その対象となった費用の額と重複して補助金申請することはできないものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業等着手前に、法に規定する創業支援等事業計画における認定連携創業支援事業者(以下「認定支援事業者」という。)の支援を受けて作成した下仁田町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 認定支援事業者は、事業計画書の内容について聴取した上で作成支援を行い、適当と認めたときは、町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の審査に当たって、事業計画書の作成を支援した認定支援事業者に意見を聴取することができる。
(変更)
第9条 申請者が申請内容を大幅に変更するときは、下仁田町創業支援事業補助金変更申請書(様式第4号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(実績報告書の提出)
第11条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)のうち、事業所開設支援事業に該当する補助事業者は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日まで下仁田町創業支援事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 事業所等賃借事業に該当する補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の各四半期末日の事業の状況を、実績報告書に必要な書類を添えて、当該四半期の最終月の翌月20日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 町長は前条に規定にする請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第15条 町長は、補助事業者が、この要綱の規定に違反した場合又は第3条に規定する補助対象者の要件を満たさなくなった場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、下仁田町創業支援事業補助金交付決定取消通知(様式第8号)により通知するものとする。
(現地調査)
第16条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付対象となった改修等の工事及び購入した備品について現地調査を行うことができる。
(補助事業状況報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了した年度の終了後5年間、事業の成果に係る状況について、翌年度の4月20日までに下仁田町創業支援事業補助金事業状況報告書(様式第9号)により町長に提出しなければならない。また、この場合において、町長が必要と認める場合は、認定支援事業者の経営指導等を受けさせることができる。
(成果の公表等)
第18条 町長は、補助金の交付が全て完了した後、その成果を適切な方法により公表するものとする。
2 町長は、補助対象事業の成果について公表すること及びセミナー等において補助金の交付を者に発表させることができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日告示第88号)
この要綱は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月26日告示第153号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第132号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第63号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月13日告示第57号)
この告示は、令和5年5月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 | 金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) |
2 | 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所 |
3 | 以下のサービス業等 |
(1) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に定める風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可又は届出が必要な営業 (2) 易断所、観相業、相場案内業 (3) 競輪・競馬等の競争場、競技団 (4) 芸妓業、芸妓斡旋業 (5) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 (6) 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) (7) 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) (8) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 (9) 宗教・政治・経済・文化団体 (10) 住宅宿泊事業法に定める住宅宿泊(いわゆる民泊事業) |
※ 日本標準産業分類に準拠するものとする。
別表第2(第4条、第5条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象期間 |
事業所開設支援事業 | 事業所等開設に要する経費への補助 | ・事業所の購入費 ・事業所等の開設に係る設備、備品購入費 ・事業所等改修費 | 1/2以内 | 100万円 | |
事業所等賃借事業 | 事業所等の賃借に要する経費への補助 | 事業所の月額の賃借料(駐車場代を含む。貸し主が補助対象者の三親等内の親族である場合を除く) | 1/2以内 | 月額3万円 | 事業開始日から12ヵ月以内 |
※ 上記補助事業を組み合わせて実施する場合、補助金額の合計の上限は100万円とする。