○下仁田町猫の不妊又は去勢に係る手術費補助金交付要綱
平成29年3月22日
告示第51号
(目的)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づき、猫の不妊又は去勢に係る手術(以下「手術」という)を行う飼い主等に対して、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)によるほか、この要綱の規定により予算の範囲内で補助金を交付し、もって動物愛護と生活環境の保全を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 猫を飼養している者の属する世帯の全員が町税を滞納していないこと。
(3) 飼養管理されている猫(営利を目的として飼養している猫を除く。)の飼い主又は所有者の判明しない猫を責任をもって保管している者
(4) 獣医師会会員である開業獣医師(動物病院等)又は富岡甘楽郡内に所在する動物病院に勤務する獣医により、前号の猫に手術を受けさせた者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は手術に要する費用の一部とし、次の掲げる額とする。ただし、手術に要した費用が当該額に満たない場合は、手術に要した費用の額を限度とする。
(1) 不妊手術 1頭につき5,000円
(2) 去勢手術 1頭につき3,000円
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術の日から2ヶ月以内に猫の不妊又は去勢に係る手術費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 手術に要した費用の領収書の原本又は写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の取消し等)
第7条 町長は、補助決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した者に対し、既に補助金を交付しているときは、当該補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第69号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。