○下仁田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年3月14日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

375,000

2

422,000

3

472,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる3号給の給料月額にその額と同表に掲げる2号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額に相当する額(下仁田町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第20号)の教育長の給料額未満の額に限る。)とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(任期付短時間職員についての給与条例の特例)

第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)についての下仁田町職員の給与に関する条例(昭和32年下仁田町条例第12号。以下「給与条例」という。)の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第1項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第5条第2項、第4項及び第5項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第13条第2項第2号

定年前再任用短時間勤務職員

下仁田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。以下同じ。)

第16条第1項

支給する

支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする

第16条第4項

第2項

任期付職員条例第8条

第16条第5項

要しない

要しない。ただし、当該時間が任期付職員条例第8条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間のである場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする

第22条第2項

及び第15条の2

第15条の2及び第26条

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(給与条例の適用除外等)

第9条 給与条例第3条から第5条まで、第8条の2第9条第9条の2第10条の2及び第17条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第14条の2第1項及び第16条第2項の規定の適用については、給与条例第14条の2第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員(下仁田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。以下次条第1項において同じ。)」と、給与条例第16条第2項中「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

第10条 給与条例第4条及び第5条の規定は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員には、適用しない。

2 給与条例第9条第9条の2第10条の2第10条の4及び第22条の規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

3 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第10条の3第2項第2号及び第11条第2項の規定の適用については、給与条例第10条の3第2項第2号中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「下仁田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年下仁田町条例第13号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第11条第2項中「再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(規則への委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(下仁田町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 下仁田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年下仁田町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年11月29日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下仁田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第1項及び別表第1並びに下仁田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第7条第1項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月29日条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第4条の規定による改正前の下仁田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年3月10日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下仁田町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第16条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の下仁田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び下仁田町職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第16条第4項から第6項まで(下仁田町職員の育児休業等に関する条例(平成4年下仁田町条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与表条例第16条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 下仁田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 170分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月28日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下仁田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び改正後の下仁田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第17条第2項及び改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下仁田町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の下仁田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月9日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行し、第1条中第16条の2及び第16条の3の規定は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下仁田町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び改正後の下仁田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与条例第16条第2項、第17条第2項、改正後の任期付職員条例第9条第2項及び改正後の下仁田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の会計年度任用職員条例」という。)第9条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下仁田町職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の下仁田町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は改正前の下仁田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第5条の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

下仁田町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成29年3月14日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成29年3月14日 条例第13号
平成30年11月29日 条例第24号
令和元年11月29日 条例第12号
令和4年3月10日 条例第4号
令和4年11月28日 条例第20号
令和4年12月9日 条例第22号
令和5年11月30日 条例第14号