○下仁田町老人ホーム入所判定委員会設置運営要綱
平成29年3月7日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養護老人ホーム(以下、「老人ホーム」という。)への適正な入所措置を実施するため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 委員会は、次の事項について町長の諮問を受けて判定を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否
(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否
(組織)
第3条 委員会は、次の委員で構成するものとし、町長が委嘱する。
(1) 富岡保健福祉事務所医監(保健所長)
(2) 医師
(3) 老人福祉施設長
(4) 主管課の課長
(5) 地域包括支援センター長
(6) その他町長が認める者
2 委員の任期は1年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再選は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の開催は、必要な都度会長が召集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、委員会の会議を召集するいとまがないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案について持回りにより審査させることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は必要があるときは、その会議に関係者の出席を求め、その意見又は、説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は主管課において行う。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員は、この会の業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか委員会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。