○下仁田町生活支援体制整備事業実施要綱
平成29年2月14日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)を実施することにより、多様な主体間の情報共有並びに連携及び協働による多様な日常生活の支援体制の充実及び強化を図り、地域におけるささえ合いの体制づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。ただし、この事業の全部又は一部について、事業を適切に実施できる社会福祉法人等に委託することができる。
(実施内容)
第3条 町長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。)の配置事業
(2) 協議体(各地域における生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。)の設置及び運営事業
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、多様な主体による取組の調整及び地域での一体的な活動を推進するため、地域包括支援センター等と連携し、次に掲げる取組を行うものとする。
(1) 地域資源の開発
ア 地域に不足するサービス及び支援の創出
イ サービス及び支援の担い手の養成
ウ 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携体制づくり
(3) ニーズと取組のマッチング
ア 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
イ サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング
(4) その他業務の実施に関し必要な取組
2 生活支援コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援等サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等であって、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有するものとする。
(協議体の設置)
第5条 町は、生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため協議体を設置する。
(1) 第1層協議体 町レベル
(2) 第2層協議体 生活圏域レベル
(所掌事務)
第6条 協議体は、次に掲げる事項を実施する。
(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(2) 事業の企画、立案及び方針策定に関すること。
(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(4) 情報交換及び多様な主体への働きかけに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、生活支援等サービスの体制整備に関して、協議体が必要と認める事項についての検討、協議及び調整を行うこと。
(構成)
第7条 協議体は町、社会福祉協議会、民生委員・児童委員協議会、医療・保健・福祉関係者、サービス事業者、地縁組織、NPO法人、ボランティア団体、シルバー人材センター、住民等で構成し、このほかにも地域の実情やニーズに応じて民間事業者等の参画を募る。
(庶務)
第8条 協議体の庶務は、主管課において処理する。
(秘密保持)
第9条 生活支援コーディネーター及び協議体構成員は、会議等において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この事業実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。