○下仁田町生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体設置要綱

平成29年2月14日

告示第13号

(設置)

第1条 生活支援サービス及び介護予防サービスの体制整備に向け、多様な主体間の情報の共有、連携及び協働による資源開発等を推進するため、定期的な情報の共有及び連携の強化の場として、下仁田町生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 生活支援サービスとは、日常生活において不自由になっている生活行為に対して行うサービスのことを言う。

(2) 介護予防サービスとは、身体機能の向上を目的としたサービスのことを言う。

(3) 生活支援コーディネーターとは、地域において生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者のことを言う。

(所掌事務)

第3条 協議体は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活支援サービス及び介護予防サービスの体制整備について情報共有、連携強化等を行うこと。

(2) 生活支援コーディネーターの選出に関すること。

(3) その他生活支援サービス及び介護予防サービスに関し必要な事項

(構成)

第4条 協議体は、次に掲げる機関及び団体から推薦を受けた者(以下「委員」という。)で構成する。

(1) 町関係部署

(2) 民生委員児童委員協議会

(3) ボランティア団体

(4) 老人クラブ関係者

(5) 社会福祉協議会

(6) 医療・保健・福祉関係者

(7) NPO法人

(8) サービス事業者

(9) 地縁組織

(10) その他町長が必要と認める者

2 委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 協議体に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを決める。

3 委員長は、協議体を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議体の会議は、委員長が必要に応じて召集する。

2 協議体の会議は、委員長が主催する。

3 協議体は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 協議体の会議は、原則として公開する。

6 委員長は、会議に際し、原則として会議録を作成する。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

2 委員が認めた者は、オブザーバーとして会議に参加することができる。

(秘密保持)

第9条 委員は、協議体において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議体の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、委員長が協議体に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

下仁田町生活支援・介護予防サービス提供主体等協議体設置要綱

平成29年2月14日 告示第13号

(平成29年2月14日施行)