○下仁田町徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱

平成29年1月25日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、徘徊高齢者等が行方不明になった場合において、当該徘徊高齢者等を早期に発見し、及び保護するための事前登録制度に関し必要な事項を定めることにより、もって徘徊高齢者等の安全の確保及びその家族等の支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2に規定する認知症をいう。

(2) 徘徊高齢者等 認知症による徘徊のおそれのある高齢者その他の徘徊のおそれのある者

(3) 関係機関等 本町の関係各課、富岡警察署その他の関係機関をいう。

(4) 事前登録制度 徘徊高齢者等に係る情報を事前に登録することにより、当該徘徊高齢者等が徘徊により行方不明になった場合に当該情報を関係機関等において共有し、当該徘徊高齢者等の早期の発見及び保護を目的とする制度をいう。

(事業内容)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、徘徊高齢者等に係る情報を登録する制度(以下「事前登録制度」という。)を実施するものとする。

(登録対象者)

第4条 事前登録制度の登録の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症による徘徊のおそれがある65歳以上の者

(2) 初老期における認知症による徘徊のおそれがある40歳以上64歳以下の者

(3) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める者

(登録手続)

第5条 徘徊高齢者等の家族、親族、法定代理人その他の当該徘徊高齢者等の保護について責任を有する者(以下「保護責任者」という。)が事前登録制度への登録を希望する場合は、徘徊高齢者等登録情報個人票(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の徘徊高齢者等登録情報個人票の提出があった者(以下「登録者」という。)の情報(以下「登録者情報」という。)を、徘徊高齢者等事前登録制度台帳(様式第2号)に登録するものとする。

(登録者情報の変更)

第6条 保護責任者は、登録者情報に変更が生じたときは、徘徊高齢者等事前登録制度情報変更届(様式第3号)を速やかに町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の徘徊高齢者等事前登録制度情報変更届の提出があった場合は、速やかに登録者情報を変更するとともに、登録者情報を共有する関係機関等に変更があった旨を通知するものとする。

(登録者情報の取消し)

第7条 町長は、登録者が第3条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき、又は登録者として適当でないと認めるときは、事前登録制度の登録を取り消すことができる。

(登録者情報の外部提供)

第8条 町長は、保護責任者の同意に基づき、関係機関等に登録者情報を提供することができるものとする。

(秘密保持義務等)

第9条 関係機関等は、前条の規定により提供を受けた登録者情報を適切に管理しなければならない。

2 関係機関等は、登録者情報をこの要綱に定める事業の目的以外の目的のために利用し、又は外部に漏らしてはならない。また、関係機関等の職員がその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事前登録制度の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(令和元年6月7日告示第29号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町徘徊高齢者等事前登録制度実施要綱

平成29年1月25日 告示第2号

(令和元年6月7日施行)