○下仁田町骨髄移植ドナー助成事業実施要綱
平成28年12月2日
告示第139号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業)において骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行った者に対し、助成金を交付することにより、骨髄等提供者の増加を図り、もって骨髄等移植を推進することを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成金の交付)
第2条 下仁田町長は、毎会計年度予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等の提供を行った者又は最終同意後に骨髄等の提供が中止になった者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に町内に住所を有している者又は最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合は、最終同意をした日(骨髄等提供最終同意日)において、町内に住所を有している者であること。
(2) 他の自治体等が実施する同種同類の助成金等を受けていない者であること。
(3) 町税の滞納がない者であること。
(助成金の額)
第4条 第2条に定める助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血又はG―CSF注射のための通院又は入院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から90日以内に、又は最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合は骨髄等提供最終同意日から180日以内に下仁田町骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類
(3) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、下仁田町骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。