○下仁田町除雪作業協力者報償金支給要綱
平成28年11月29日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下仁田町内の行政区が、降雪時における通行の安全を図るために自主的に区内の生活道路や通学路の除雪作業を行う場合に、予算の範囲内において、町が支給する報償金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活道路 居住地等の近辺道路のうち、町長が公共性の高い路線として認めた道路をいう。
(2) 通学路 小学校及び中学校が指定した通学に供する道路をいう。
(3) 除雪委託路線 下仁田町が指定した業者委託により除雪作業を行う路線をいう。
(対象路線)
第3条 報償金の対象となる路線又は箇所は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活道路で、沿線に1戸以上の居住を有する路線
(2) 通学路で、除雪委託路線以外の歩道
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた箇所
(対象作業)
第4条 報償金の対象となる作業の種類は、次に掲げるとおりとし、当該地区で除雪車出動程度の積雪(概ね10センチメートル以上とする。)があった場合とする。
(1) 機械(小型除雪機械、トラクター等)を使用した除雪作業
(2) 人力による除雪(機械除雪の補助)作業
(報償金の額)
第5条 報償金の額は、対象路線において、対象作業(1度の作業は、概ね1時間以上とする。)を実施したときに機械を使用して実施する除雪作業には一人当たり2,000円(燃料代相当額を含む。)、人力による除雪作業には一人当たり1,000円とする。
(実施報告)
第6条 区長は、区内において除雪作業を実施したときは、その都度、除雪作業実施報告書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(報償金の支給)
第8条 町長は、前条の申請を受けた場合は、申請書の審査を行い、その内容について適切と認めたときは、支給すべき報償金の額を確定し、区長が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。