○下仁田町産業支援事業補助金交付要綱
平成28年10月26日
告示第127号
第1条 この告示は、下仁田町内の事業者の健全な発展に寄与しその振興を図るため、町内中小企業者及び企業団体、個人事業主が行う産業振興に資する事業に対し、その経費について予算の範囲内で補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、町内に主たる事業所を有する者をいう。中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者を含む。
(2) 企業団体 町内企業の振興を目的として設立された3社以上の中小企業者等で構成される団体で、その事務局が町内にある者をいう。ただし、団体を構成する中小企業者等のうち2分の1以上は町内中小企業者でなければならない。
(3) 研修 公的機関や民間団体等が新たな技術等の習得のために開催する研修をいう。
(4) 特許取得 新製品開発に伴い取得しようとする特許・実用新案・意匠・商標登録をいう。
(5) 電子商取引 インターネットを利用した商取引の利用をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げる事業とする。
(1) 従業員を研修に派遣する事業(以下「研修費補助金」という。)
(2) 特許取得に係る事業(以下「特許取得支援補助金」という。)
(3) 電子商取引の利用に関する事業(以下「電子商取引支援補助金」という。)
(補助交付対象者)
第4条 第3条に規定する事業の補助金の交付対象となる者は、町内中小企業者又は企業団体、個人事業主とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) この告示により補助金の交付を受けようとする経費について、国又は県の他の補助金の交付を受けようとしている者又は受けた者
(2) 町税及び町の各種料金に滞納がある者
(3) 「内国普通法人等の設立の届出」又は「個人事業の開業届出」を行っていない者
(4) その他町長が不適当と認めたもの
(補助率)
第5条 補助金の補助率は、次の表のとおりとする。
補助対象 | 補助率及び限度額・条件 |
研修費補助金 | ・受講料の2分の1 ・1研修あたり2万円未満、1企業あたり年間5万円未満 |
特許取得支援補助金 | ・新規特許取得に係る出願料、出願審査請求料、登録料、弁理士手数料それぞれ2分の1(実用新案権、意匠権、商標権取得の場合も2分の1) ・登録料は登録初年度分のみを対象とする。 ・総額で15万円を上限とする。 |
電子商取引支援補助金 | ・インターネットショップの開設・更新に係る経費、インターネットショップの運営に係る経費それぞれ2分の1(2箇年まで) ・総額で15万円を上限とする。 |
(事前協議)
第6条 補助金の交付申請を行おうとする者は、あらかじめ町長と協議し、指導及び助言を受ける者とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に補助金の区分に応じ、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 添付書類
補助対象 | 添付書類 |
研修費補助金 | 別紙1(研修費補助金) (1) 研修会の内容及び受講料金が分かる書類 (2) 町税に滞納がないことを示す証明書(完納証明書) |
特許取得支援補助金 | 別紙2(特許取得支援補助金) (1) 出願書類の写し及び受領書の写し (2) 必要経費等の料金等の詳細が分かる書類(見積書) (3) 町税に滞納がないことを示す証明書(完納証明書) |
電子商取引支援補助金 | 別紙3(電子商取引支援補助金) (1) 必要経費等の料金等が分かる書類 (2) 町税に滞納がないことを示す証明書(完納証明書) |
(2) その他町長が必要と認める書類
(実績報告書)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、事業が終了した後、速やかに産業支援事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 事業実績報告書(補助事業による成果や実績が分かる書類)
(2) 収支内訳書
(3) 実施写真・支出証拠書類(領収書・請求書・精算書等の写し)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求)
第11条 交付対象者が補助金の交付を請求するときは、産業支援事業補助金交付請求書(様式第5号)を提出する。
2 前項の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月末日のいずれか早い日とする。
(補助金の支払)
第12条 町長は、前条の規定による請求を受けた場合は、速やかに補助金を交付する。
(交付の取消し)
第13条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 補助対象条件から外れた場合
(2) 実績報告書の提出がなく、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月末日を経過した場合
(3) 第11条第2項の期日までに補助金交付請求がない場合
(4) 不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(5) 強制執行、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受け、又は破産申立てがあった場合
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、取り消した部分に関して補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月22日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し平成30年1月4日から適用する。
附則(平成30年12月26日告示第154号)
この告示は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月28日告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。