○下仁田町寝具類乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成28年10月25日

告示第126号

(目的)

第1条 下仁田町寝具類乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)は、在宅の65歳以上の高齢者世帯のみの世帯であって、寝具類(掛布団、敷布団及び毛布に限る。)(以下「寝具」という)の衛生管理が困難な者を対象に、専門業者による寝具の乾燥消毒支援を提供し、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施主体及び委託)

第2条 この事業の実施主体は、下仁田町とする。ただし、利用の決定を除き、事業の運営の全部又は一部を下仁田町社会福祉協議会に委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は町内に住所を有し、かつ居住する65歳以上の高齢者世帯のみの世帯であって、虚弱、障がい、疾病等の理由により寝具の衛生管理が困難な高齢者とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、寝具の乾燥消毒とし、利用回数は、月1回とする。

(利用申請)

第5条 利用対象者は、この事業の支援を受けようとする者は、寝具類乾燥消毒サービス利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用者の決定)

第6条 町長は、前条の規定により利用対象者から利用申請があった場合は、内容を審査のうえ要否を決定し、寝具類乾燥消毒サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業完了報告)

第7条 受託者は、事業が完了したときは寝具類乾燥消毒サービス完了報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(利用者負担)

第8条 利用者の利用料は、360円とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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下仁田町寝具類乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成28年10月25日 告示第126号

(平成28年10月25日施行)