○下仁田町ストレスチェック制度実施要綱
平成28年8月24日
訓令甲第3号
庁中一般
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 ストレスチェック制度の実施体制(第3条―第6条)
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック(第7条―第15条)
第2節 医師による面接指導(第16条―第20条)
第3節 集団ごとの集計・分析(第21条―第23条)
第4章 記録の保存(第24条―第27条)
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理(第28条―第31条)
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理(第32条―第34条)
第7章 不利益な取扱いの防止(第35条)
附則
第1章 総則
(要綱の目的・変更手続・周知)
第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を下仁田町職員に対し実施するに当たり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この要綱に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。
3 この要綱を変更する場合は、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。
4 適用対象となる職員全てに対し本要綱の内容を基本方針として通知し、周知する。
(適用範囲)
第2条 この要綱は、次に掲げる下仁田町職員に適用する。
(1) 正職員(実施期間中に休職している職員を除く)
(2) 再任用職員(週30時間以上の勤務をしている者)
(3) 下仁田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条に規定する職員
第2章 ストレスチェック制度の実施体制
(ストレスチェック制度担当者)
第3条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は人事担当係長とする。
(ストレスチェックの実施者)
第4条 ストレスチェックの実施者は、保健師(下仁田町職員安全衛生規程(昭和63年下仁田町訓令甲第2号)第5条に規定する衛生管理者)とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第5条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、人事担当係職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収等の各種事務処理を担当させる。
2 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。
(面接指導の実施者)
第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医が実施する。
第3章 ストレスチェック制度の実施方法
第1節 ストレスチェック
(実施時期)
第7条 ストレスチェックは、毎年おおむね2週間程度の期間を設定し、当該期間中に実施する。
(対象者)
第8条 ストレスチェックは、第2条に挙げた全ての職員を対象に実施する。
2 ストレスチェック実施期間中に、出張等の業務上の都合によりストレスチェックを受けることができなかった職員に対しては、別途期間を設定して、ストレスチェックを実施する。
3 ストレスチェック実施期間に休職していた職員のうち、休職期間が1月以上の職員については、ストレスチェックの対象外とする。
(受検の方法等)
第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、設定した期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 ストレスチェックは、職員の健康管理を適切に行い、メンタルヘルス不調を予防する目的で行うものであることから、ストレスチェックにおいて職員は自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 事業者は、なるべく全ての職員がストレスチェックを受けるよう、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは、厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム(標準版)(以下プログラム)を用いて行う。
2 ストレスチェックは、庁内LANを用いて、オンラインで行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャートに示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、以下のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
① 「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度(活気、イライラ感、不安感、抑うつ感、疲労感、身体愁訴)について、素点換算表により換算し、合計点が12点以下である者
② 「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度(仕事の量、仕事の質、身体的負担度等)及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度(上司からのサポート、同僚からのサポート等)の計12尺度を素点換算表により換算し、合計点が26点以下であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の換算後の合計点が17点以下の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 実施者は、ストレスチェックの個人結果をもとに、医師による面接指導の必要性の有無を判定する。
2 ストレスチェックの個人結果通知及び医師による面接指導の通知は、実施者の指示により、実施事務従事者が封筒に封入し、紙媒体で配布する。
3 町は、本人の同意がある場合に限り、ストレスチェックの個人結果の提供を受けることができる。
2 同意の取得は、実施事務従事者が、同意する職員から同意書(様式第1号)の提出を受けることにより行う。
3 第16条の規定による申出があったときは、同意がなされたものとみなす。
(セルフケア)
第14条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第15条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 職員は、業務時間中にストレスチェックを受けるものとし、所属長は、職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
第2節 医師による面接指導
(面接指導の申出の方法)
第16条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、医師の面接指導を希望する場合は、結果通知の封筒を受け取ってから30日以内に、面接指導申出書(様式第2号)を人事担当係へ申出しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導の実施者の指示により、人事担当係が該当する職員及び所属長に文書により通知する。
2 面接指導の実施日時は、面接指導申出書が提出されてから、30日以内に設定する。
3 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の実施者の意見)
第18条 面接指導の実施者は、面接指導終了後30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(様式第3号)により、結果の報告及び意見を人事担当係に提出しなければならない。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 町は、面接指導の結果、面接指導の実施者から就業上の措置が必要であるとの意見が提出されたときは、就業上の措置について検討しなければならない。
2 町は、就業上の措置の決定に当たっては、あらかじめ該当する職員の意見を聴き、十分な話合いを通じて当該職員の了解が得られるよう努めるとともに、当該職員に対する不利益な取扱いにつながらないよう留意しなければならない。
3 町は、就業上の措置を実施するときは、該当する職員に対し就業上の措置の内容及び理由を説明しなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の賃金の取扱い)
第20条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
第3節 集団ごとの集計・分析
(集計・分析の対象集団)
第21条 ストレスチェックの結果は、課又は局(以下「課等」という。)ごとの単位で集計・分析を行う。
2 集計・分析の対象が10人未満となる場合は、前項の規定にかかわらず、他の課等と合算して集計・分析を行う。この場合において、当該合算した集団の単位が、職場環境を共有し、かつ、業務内容について一定のまとまりを持ったものとなるよう配慮するものとする。
(集計・分析の方法)
第22条 集団ごとの集計分析は、厚生労働省の定める方法に準拠して行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第23条 実施者の指示により、事業者に課等ごとに集計・分析したストレスチェック結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 事業者は、課等ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計・分析された結果に基づいて管理者に対して研修を行う。職員は、事業者が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
第4章 記録の保存
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第24条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、第5条で実施事務従事者として規定されている職員とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第25条 ストレスチェックの個人結果及び集団ごとの集計・分析結果並びに面接指導の結果の記録は、実施事務従事者の属する係内で5年間保存する。
(ストレスチェック結果の記録の保存に関するセキュリティの確保)
第26条 保存担当者は、保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理しなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第27条 人事担当係は、職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を5年間保存する。
2 人事担当職員は、第三者に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、責任をもって鍵の管理をしなければならない。
第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第28条 職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事担当係内のみで保有し、他の部署の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第29条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、人事担当係内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長及び上司に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第30条 実施者から提供された集計・分析結果は、人事担当係で保有するとともに、課ごとの集計・分析結果については、必要に応じて当該課の所属長に提供する。
2 課ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、衛生委員会に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、産業医又は保健師が取り扱わなければならず、人事担当係に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
第6章 情報開示、訂正、追加及び削除と苦情処理
(情報開示等の手続)
第32条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、情報開示請求書(様式第4号)を人事担当係に提出しなければならない。
(苦情申立ての手続)
第33条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、情報開示に関する意見書(様式第5号)を人事担当係に提出しなければならない。
(守秘義務)
第34条 職員からの情報開示等や苦情申立てに対応する人事担当係は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を、他人に漏らしてはならない。
第7章 不利益な取扱いの防止
(事業者が行わない行為)
第35条 ストレスチェック制度に関して、事業者が次の行為を行わないことを職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 職員の同意を得て事業者に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その社員に不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した産業医から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した産業医の意見とはその内容・程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないものや、職員の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される職員について契約の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。
オ その他の労働契約法(平成19年法律第128号)等の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
この訓令は、平成28年9月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月20日訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。