○下仁田町町営住宅家賃等滞納整理要綱
平成28年8月1日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、下仁田町町営住宅管理条例(平成9年下仁田町条例第26号)に定める家賃及び自動車保管場所使用料、共益費(以下「家賃等」という。)の滞納に対する取扱いについて必要な事項を定め、もって町営住宅の適正な管理と有効な活用を図ることを目的とする。
(1) 督促状
対象者:町で指定した納期限に納付できなかった滞納者
(2) 催告書
対象者:督促状の送付日から1箇月以上経過しても納付できなかった滞納者
(警告)
第4条 前2条の納付指導にも応じず、又は具体的に納付の意思表示がなく、分納誓約した家賃等を2回以上の滞納した者で、所定の期日までに家賃等の納付がなく、又は家賃等の納付について具体的な意思表示がない場合は、不誠意滞納者とみなし法的手続へ移行する旨を記載した催告書を送付し警告する。
2 前項の規定による警告にも応じない滞納者については、当該滞納者の連帯保証人に対し、その債務の履行について文書で要請する。
(法的措置)
第5条 前条の規定による警告を行ったにもかかわらず、所定の期日までに家賃等の納付がなく、又は家賃等の納付について具体的な意思表示がない者は、不誠意滞納者と判断し、法的措置を行う旨を通知する。
(即決和解)
第6条 前条の通知を受けた者のうち、当該滞納家賃等の納付について具体的な意思表示をするために来庁等により面談に応じた者については、即決和解の方法による和解案を提示し、これに合意したときは、当該滞納者から和解内諾書を受領し、管轄する簡易裁判所に和解申立てを行う。
(訴訟の提起)
第7条 第5条の規定による通知にもかかわらず、和解に応じない者については、管轄する裁判所に対し、訴訟を提起するものとする。
(訴訟上の和解)
第8条 前条の規定による訴訟の提起をされた者のうち、和解を申し出た者については、和解条件が適当と認められる場合に限り、和解に応じるものとする。
(不納欠損処分)
第10条 滞納者及びその連帯保証人(これらの相続人を含む。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条、若しくは民法第169条の規定に基づき、不納欠損として処分する。
(1) 滞納者及びその連帯保証人(これらの相続人を含む。)が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により滞納者及びその連帯保証人(これらの相続人を含む。)が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 私債権等について、消滅時効に係る時効期間が経過したとき(消滅時効に係る時効期間が経過した場合において、滞納者及びその連帯保証人(これらの相続人を含む。)が当該債権についての支払の意思を示し、若しくは支払を行ったとき又は時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)。
(5) 第9条に規定する強制執行等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、滞納者及びその連帯保証人(これらの相続人を含む。)が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込みがないと認められるとき。
(6) 滞納者及びその連帯保証人(これらの相続人を含む。)の死亡、所在不明その他これらに準ずる事情があり、当該債権について徴収の見込みがないと認められるとき。
(7) 滞納者及びその連帯保証人(これらの相続人を含む。)が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用並びに当該債権に優先して町及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年8月1日から施行する。