○下仁田町結婚新生活支援補助金交付要綱
平成28年7月15日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化及び人口減少対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対して、住居費、引越費用及びリフォーム費用の一部を補助するものとし、その補助について、下仁田町補助金等交付規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 町長が別に定める事業開始日から事業終了日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入、賃借する際に要した費用で、物件の購入費、賃料(初回分のみとする)、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、住宅手当分については補助対象外とする。
(3) 引越費用 引越し業者又は運送業者等専門業者への支払いその他の引越しに係る実費をいう。
(4) リフォーム費用 結婚を機に住宅をリフォームするために要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用を対象とする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 所得証明書をもとに、申請日の前年の1月1日から12月31日までの間の夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であるもの。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の就学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。
(ア) 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、申請時において無職の場合 合計所得金額から離職した者の所得金額を控除した額
(イ) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合 合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額
(2) 対象となる住居が下仁田町内にあり3年以内に町外に転居の予定がないこと。
(3) 婚姻日において、夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
(4) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(5) 夫婦のいずれか又は両方が、過去に本制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(6) 町民税及び固定資産税、自動車税、国民健康保険税、介護保険料並びに水道料金等の滞納をしていないこと。
(7) 取得した住宅に居住する全員が下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住居費と引越費用を合わせた額を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
3 補助期間は、補助金の交付を初めて申請した日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、下仁田町結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(奨学金の返還を行っている場合)
(3) 物件の売買契約書(住居費における購入の場合)
(4) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
(5) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(6) 引越しに係る見積書及び領収書(引越費用)
(7) 住宅のリフォームに係る工事請負契約書及び支払済みの費用に係る領収書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の補助対象者からの請求書の提出があったときは、確定払いにより補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第9条 補助対象者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、補助対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月21日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月7日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第48号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第41号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第51号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。