○下仁田町重症心身障害児者通所支援施設運営費補助金交付要綱
平成28年3月24日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人榛桐会(高崎市榛名山町28番地30、以下「法人」という。)が行う重症心身障害児者通所支援施設の運営について、当該施設の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 この補助金の対象経費は、富岡甘楽地区重症心身障害児者通所支援施設の運営に関する協定書(平成28年4月1日締結、以下「協定書」という。)第2条に定めるところによる。
(補助金の額等)
第3条 前条の補助対象経費に対する補助金の額は、協定書第4条の例により算出した負担額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 法人は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 法人は、補助事業が完了したときは、その日から1箇月以内に、実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、法人が規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(取得財産の処分制限)
第12条 法人は、事業により取得した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第13条 法人は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。