○下仁田町等行政不服審査会委員の報酬等に関する条例
平成28年3月15日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、下仁田町等行政不服審査会共同設置規約(以下「規約」という。)第5条第2項の規定に基づき、委員及び専門委員(以下単に「委員」という。)に係る報酬及び費用弁償並びに罰則について、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例一部改正)
2 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和7年3月7日条例第2号)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。