○下仁田町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱

平成28年1月25日

告示第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 支給認定(第3条―第12条)

第3章 保育の手続及び利用調整(第13条―第21条)

第4章 保育所入所の決定(第22条・第23条)

第5章 その他(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他関係法令に基づき、子どものための教育・保育給付に係る支給認定事務等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

第2章 支給認定

(申請)

第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定(現状)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受付場所)

第4条 支給認定の申請の受付は、原則として、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める場所において行うものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)若しくは特定地域型保育事業者又は福祉課福祉係

(必要書類)

第5条 申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公募等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が別に定める書類

(調査及び審査)

第6条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行う。

(支給認定)

第7条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。

2 町長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(1) 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当するとき 次に掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

 1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号若又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条第3号、第4号又は第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(有効期間)

第8条 町長は、支給認定をするに当たっては、府令第8条の規定に基づいて、当該支給認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(認定証の交付等)

第9条 町長は、支給認定を行ったときは、支給認定証(様式第2号)第3条の規定による申請を行った者に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して支給認定の申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

3 町長は、支給認定に係る申請者及び当該申請者が利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(却下)

第10条 町長は、支給認定申請に係る申請者が支給要件を満たさないときは、支給認定却下通知書(様式第3号)にその理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(支給認定の変更)

第11条 町長は、職権により支給認定を変更する場合は、当該支給認定保護者に書面で通知し、当該変更の認定に係る支給認定証の提出を求めるものとする。

2 前1項の規定により、支給認定の変更を行ったときは、支給認定変更通知書(様式第4号)により、支給認定保護者に通知するものとする。

(現況届)

第12条 第3条の申請書は、法第22条の規定による現況届として使用することができるものとする。

2 第4条(第1号を除く。)及び第5条の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「支給認定の申請」とあるのは「現況届」と、「受けようとする」とあるのは「受けている」と、「利用しようとする」とあるのは「利用している」と読み替えるものとする。

第3章 保育の手続及び利用調整

(保育利用に係る申込の受付)

第13条 保育認定を受けた保護者(以下「保育認定保護者」という。)が保育所、認定こども園又は地域型保育事業(以下「保育所等」という。)の利用を希望する場合は、入所希望月の前月の15日までに保育関係施設利用申込書を(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込みは、第3条の申請と併せて行うことができる。

(申込みの窓口)

第14条 前条の申込みの窓口は、福祉課福祉係とする。ただし、認定こども園の利用を希望する場合であって、当該認定こども園の所在する市町村が当該施設ごとに申込みを受付ける旨の決定をした場合は、この限りでない。

(必要書類)

第15条 町長は、保育認定保護者に対し、利用調整のための審査及び調査に必要な書類の提出を求めるものとする。ただし、第3条の申請と併せて行う場合において、第5条の必要書類で確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(審査及び調査)

第16条 町長は、申込内容及び保育を必要とする状況を把握するため、必要な審査及び調査を行うものとする。

(利用調整)

第17条 町長は、保育認定保護者から保育利用の申込みを受けた場合には、別表に掲げる基準に基づき利用調整を行うものとする。ただし、他の市町村の区域に所在する保育所等の利用の申込みを受付けた場合は、当該施設を所管する他の市町村長又は福祉事務所長に対して利用調整を依頼するものとする。

(結果の通知)

第18条 町長は、第12条の申込みを行った保育認定保護者(他の市町村の長又は福祉事務所長から利用調整の依頼を受けた場合は、当該他の市町村の長又は福祉事務所長)に対して利用調整の結果を通知するものとする。

2 町長は、他の市町村の長又は福祉事務所長から利用調整の結果の通知を受けた場合は、当該通知に係る保育認定保護者に対して利用調整の結果を通知するものとする。

(要請)

第19条 町長は、第17条の規定に基づく利用調整の結果により、対象となる認定こども園の設置者又は地域型保育事業を行う者に対して、利用調整を行った子どもの利用の要請を行うものとする。

(保育所長への通知)

第20条 町長は、第17条の規定に基づく利用調整の結果により、対象となる保育所長に対して、利用調整の結果を通知するものとする。

(利用調整結果の取消し)

第21条 町長は、利用調整及び要請の後、次の各号のいずれかに該当することが明らかになった場合は、利用調整及び要請を取り消すことができる。

(1) 申込内容に虚偽等があった場合

(2) 子どもの疾病等により、保育所等における保育が極めて困難と認められる場合

第4章 保育所入所の決定

(決定)

第22条 町長は、保育所の入所について決定した場合は、保育所利用承諾通知書(様式第6号)により保育認定保護者に対して通知するとともに保育所長に当該年度の利用承諾児童名等を通知するものとする。

2 市長は、支給認定の有効期間の範囲内で保育の利用について期間を設定するものとする。

(利用解除)

第23条 保育所に入所させた子どもを退所させようとするときは、保育所退所届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出がない場合でも、保育所の利用を解除することが適当と認められるときは、町長は、利用を解除することができる。

3 町長は、前2項の規定により利用を解除したときは、保育所利用解除通知書(様式第8号)により保育認定保護者及び保育所長に通知するものとする。

第5章 その他

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、法の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第7条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日前から引き続いて特定・教育保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所し、又は入所していることが見込まれる小学校就学前子どもに係る保育認定については、当該認定に係る小学校就学前子どもの保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(平成29年4月1日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

保育所入所基準点数表

番号

類型

細目

適用

基準指数

1

家庭外労働

外勤

常勤

常勤 事業所等に常時使用されている者

9

9

パート等

1日8時間以上

時給、日雇い等の雇用形態で、常傭と比較して労働時間が短い者及びその他の不安定就労者であって、その従事時間の実態による

8

8

1日6時間以上

7

7

1日4時間以上

6

6

上記未満

(1ヶ月下限48時間)

4

4

自営

本人

居宅外の自営業で、主たる従事者である者

9

9

専従者等

居宅外の自営業で、主たる従事者に協力して従事している者

7

7

就労先確定

既に外勤等勤務先が内定した者

5

5

2

家庭内労働

自営

本人

主たる従事者である者

9

9

専従者

主たる従事者に協力して従事している者

7

7

農業

面積50a200日以上

日々農作業等に従事している者

8

8

面積30a100日以上

5

5

面積10a50日以上

2

2

内職

1日8時間以上

日々内職に従事している者

8

8

1日6時間以上

6

6

1日4時間以上

5

5

上記未満(1ヶ月下限48時間)

4

4

3

不存在

親のいない家庭

死亡、行方不明、拘禁などの理由により、親がいない家庭

10

10

4

母の出産、疾病等

出産

出産前2ヶ月、出産後6ヶ月

9

育児休業

育児休業取得中に既に保育所を利用していて継続利用が必要である場合

7

7

入院

疾病等により、おおむね1月以上入院している者

10

10

自宅療養

常時臥床

疾病等により、おおむね1月以上常時臥床している者

10

10

精神病・感染症

医師が長期加療(安静)を要すると診断した者

9

9

自宅療養

医師がおおむね1月以上加療(安静)を要すると診断した者

8

8

通院

週3日以上

疾病は比較的軽症であるが定期的に通院等を要する者

8

8

上記以外

7

7

障害

身体

手帳所有 他

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所有する者及び同程度と判断できる者で、その障害の実態による

10

10

知的

手帳所有 他

精神

手帳所有 他

5

病人の看護等

入院付添

おおむね1月以上、家族の入院付添に当たっている者

10

10

在宅内看護

同居の家族の長期自宅療養等で介護に当たっている者

6

6

身体障害看護

心身に障害のある家族の介護、通園、通勤、通学等に当たっている者

10

10

寝たきり老人の看護

同居の祖父母等寝たきり老人の介護に当たっている者

10

10

6

家庭の災害

家庭の災害

火災、風水害、地震などの災害により、家屋を滅失、破損したため、その復旧に当たる場合

10

10

7

求職

求職活動

求職活動(おおむね3ヶ月間)

2

2

8

就学等

就学・技能取得のために通学している場合

就学等終了までの期間

家庭外就労に準ずる

9

虐待・暴力

虐待や暴力

虐待や暴力のおそれがある場合

10

その他

家庭の特殊事情

上記以外の特殊事情

1~10

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下仁田町子どものための教育・保育給付に係る支給認定等事務要綱

平成28年1月25日 告示第5号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年1月25日 告示第5号
平成29年4月1日 告示第48号
平成31年3月7日 告示第22号
令和元年5月7日 告示第3号
令和4年2月15日 告示第17号