○下仁田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和7年6月12日条例第14号)

この条例は、公布日から施行する。ただし、別表第1から別表第3までの改正規定は、令和7年8月1日から施行する。

(令和8年3月9日条例第4号)

この条例は、公布日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

機関

事務

1 町長

下仁田町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年下仁田町条例第6号)による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

住登外者宛名情報管理機能による住登外者の情報(以下「住登外者宛名情報」という。)の管理に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則(平成7年下仁田町教育委員会規則第3号)による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

4 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

5 教育委員会

住登外者宛名情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条第2項関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

下仁田町福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報、国民年金法(昭和34年法律第141号)又は被用者年金各法(私立学校教職員共済法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法をいう。)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報、国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童及びその家族についての調査及び判定若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報、児童福祉法による障害児入所支援、措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置をいう。)又は日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、戸籍法(昭和22年法律第224号)による戸籍に関する情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 町長

住登外者宛名情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による介護保険給付等関係情報、母子保健法(昭和40年法律第141号)による妊娠の届出に関する情報、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する情報、予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施に関する情報、健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当関係情報、医療保険給付関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報又は下仁田町福祉医療費の支給に関する条例による福祉医療費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)、生活保護関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条第1項関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報、住民票関係情報又は住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

住登外者宛名情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

町長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

下仁田町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月14日 条例第40号

(令和8年3月9日施行)