○下仁田町定住促進住宅用地の貸付及び譲渡に関する条例施行規則
平成27年12月1日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、下仁田町定住促進住宅用地の貸付及び譲渡に関する条例(平成26年下仁田町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者の範囲)
第2条 条例第3条に規定する下仁田町定住促進住宅用地(以下「定住促進住宅用地」という。)の貸付対象者の条件は、次のとおりとする。
(1) 申請者本人若しくは配偶者が町外から移住して自己の住宅を建築する者又は、過去5年以内に下仁田町に転入し、現在賃貸借により居住している者
(2) 年間所得が120万円以上ある者
(3) 借受後2年以内に居住用の住宅を建築することが確約できる者
(4) 申請者本人を含め配偶者又は子を有し、家族構成が2人以上である者(1年以内に婚姻予定のものを含む。)であって、申請者本人及び配偶者が概ね40歳以下の者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者及び破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属しない者
(6) 前居住地において公租公課を滞納していない者
(7) その他、町長が諸般の事情を考慮して認めた場合
(1) 所得を証明する書類(同居しようとする者を含む。)
(2) 戸籍謄本及び住民票の写し(同居しようとする者を含む。)
(3) 納税(完納)証明書(同居しようとする者を含む。)
(4) その他、町長が必要と認める書類
(下仁田町定住促進住宅用地貸付等審査委員会)
第4条 条例第5条に規定する下仁田町定住促進住宅用地貸付等審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次の職にあるものを委員として組織する。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 総務課長
(4) 建設水道課長
(5) 福祉課長
(6) 教育課長
(7) 企画課長
(8) 町長が必要と認める者
2 委員長は、町長として、選考委員会の会務を総括する。
3 審査委員会は非公開とする。
(申請の取下げ)
第6条 申請人は、条例第5条第2項の規定による決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該決定通知書を受けた日から起算して15日を経過する日までの間、町長と協議して申請を取り下げることができる。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 建築計画書
(3) 保証金納付証明書
(違約金)
第10条 条例第16条第1項に規定する違約金の額は、土地1平方メートルにつき、移転、転貸にあっては5,000円、譲渡、売却にあっては別に町長が定める額とする。
(公租公課)
第11条 借受人が建築した住宅等に係る公租公課及び契約等の経費は、借受人の負担とする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月28日規則第14号)
この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表
名称 | 区画No. | 所在地 | 面積 | 備考 |
宮畑定住促進用地 | 1 | 大字吉崎160―5 | 285.33m2 | (86.31坪) |
同上 | 2 | 大字吉崎160―6 | 234.10m2 | (70.81坪) |
同上 | 3 | 大字吉崎160―7 | 322.87m2 | (97.67坪) |