○下仁田町重症心身障害児者通所支援施設整備事業費補助金交付要綱

平成27年10月20日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人榛桐会(高崎市榛名山町28番地30、以下「法人」という。)が行う重症心身障害児者通所支援施設の整備について、当該施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 この補助金の対象経費は、別表の経費区分ごとの補助対象経費欄に定めるところによる。

(補助金の額等)

第3条 前条の補助対象経費に対する補助金の額は、別表の経費区分ごとに算定した補助基準額に補助率を乗じて得た額とする。この場合において、本体工事費及びその他の工事費の下仁田町の負担額は、富岡甘楽地区重症心身障害児者通所支援施設整備事業等の負担金に係る協定書(平成27年9月1日締結)第3条の例により算出した負担金の額とする。

2 前項に定める補助金の額の算出に当たっては、別表の経費区分ごとに算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 法人は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、関係書類を添えて町長が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、前条の規定による申請書を提出した法人に通知するものとする。

(変更交付申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた法人は、事業の内容に変更が生じたときは、速やかに補助金交付決定変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(変更交付決定)

第7条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、前条の規定による変更申請書を提出した法人に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 法人は、補助事業が完了したときは、その日から1箇月以内に、実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容等に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により、前条の規定による実績報告書を提出した法人に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた法人が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、法人が規則及びこの要綱の規定に違反したときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(取得財産の処分制限)

第12条 法人は、事業により取得した不動産及びその従物については、町長の承認を受けないで、この補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第13条 法人は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

経費区分

補助対象経費

補助基準額

補助率等

負担区分

1 本体工事費

施設の整備に必要な工事費

「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」に基づく国庫補助基準額に3分の4を乗じて得た額から国及び県補助金並びに寄付金等を差し引いた額

1/2

4市町村

2 その他の工事費

外構工事費

施設整備に伴い必要となる擁壁工事、水路工事、フェンス工事に要する経費。舗装工事、植栽工事に要する経費は除く。

10/10

4市町村

備考 この表において「4市町村」とは、富岡市、下仁田町、南牧村及び甘楽町をいう。

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下仁田町重症心身障害児者通所支援施設整備事業費補助金交付要綱

平成27年10月20日 告示第142号

(令和4年2月15日施行)