○下仁田町不妊治療・不育症治療費助成要綱
平成27年9月15日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定不妊治療、一般不妊治療又は不育症治療(以下「不妊治療等」という。)を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策の推進を図るため、不妊治療等を受けた夫婦に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(1) 特定不妊治療 厚生労働省が不妊に悩む方への特定治療支援事業で定める指定医療機関で行う、体外受精又は顕微授精による不妊治療をいう。
(2) 一般不妊治療 特定不妊治療以外の不妊治療で、国内の医療機関で行われる検査及び薬物療法、手術療法等の医療行為のうち、町長が適当と認めるものをいう。
(3) 不育症治療 不育症の患者に対して国内の医療機関で行われる検査及び薬物療法、手術療法等の医療行為のうち、町長が適当と認めるものをいう。
(4) 夫婦 戸籍の謄本若しくは戸籍の全部事項証明書その他の書類により、法律上の婚姻をしていることが確認できる男女をいう。
(5) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、不妊治療等を受けた次のいずれにも該当する夫婦とする。
(1) 第5条の規定による届出を行っていること。
(2) 不妊治療等の治療日において、下仁田町に住所を有しており、引き続き定住の意志があること。
(3) 夫婦のいずれもが医療保険各法の規定する被保険者又は被扶養者であること。
(4) 当該不妊治療等に対する助成等を他の地方公共団体から受けていないこと。
(5) 町税等に滞納がないこと。
(6) 妻の年齢が45歳未満であること。
(助成金の額及び期間)
第4条 助成金の額は、当該年度において不妊治療等に要した本人負担額(医療保険各法に基づく保険者又は共済組合等の規約の定めるところにより、不妊治療等に要する費用に対し給付がなされる場合及び法令等により、国又は地方公共団体が負担する場合は、その額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額とする。
ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 助成金の限度額は、夫婦1組に対して次のとおりとする。
(1) 特定不妊治療 1年度の治療につき100万円
(2) 一般不妊治療 1年度の治療につき20万円
(3) 不育治療 1年度の治療につき20万円
3 不妊治療等に対して助成を行う期間は、夫婦1組に対して、通算7年度とする。
(治療開始の届出)
第5条 助成を希望する者が不妊治療等を開始した場合には、下仁田町不妊治療・不育治療開始届出書(様式第1号)又は電子申請により、速やかに町長に届け出なければならない。
(助成の申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする者は、下仁田町不妊治療・不育症治療費助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、治療を受けた日の属する年度の3月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、町長が別に定める日までとする。
(1) 医療機関発行の証明書
ア 下仁田町不妊治療費助成事業医療機関証明書(特定不妊治療)(様式第3号―1)
イ 下仁田町不妊治療費助成事業医療機関等証明書(一般不妊治療)(様式第3号―2)
ウ 下仁田町不育症治療費助成事業医療機関証明書(様式第3号―3)
(2) 不妊治療等を受けた医療機関発行の領収書の写し
(3) 当該夫婦の戸籍の謄本又は戸籍の全部事項証明書
(4) 住所地を証明する書類
(5) 群馬県が行う不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成を受けた場合は、その額を確認できる書類
(6) その他町長が必要とする書類
2 町長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、不妊治療・不育治療費助成金不交付決定通知書(様式第6号)より申請者に通知するものとする。
(助成金の交付の決定の取り消し等)
第8条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。
(下仁田町不妊治療費助成金交付要綱の廃止)
2 下仁田町不妊治療費助成金交付要綱(平成16年下仁田町告示第5号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年4月1日告示第59号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月20日告示第60号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月19日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行する。