○下仁田町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援費支給要綱

平成27年7月30日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、介護支援専門員等が行う業務のうち介護報酬で対応することができない住宅改修費支給申請に係る理由書作成業務について、予算の範囲内において介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援費(以下「住宅改修支援費」という。)を支給し、介護支援専門員等が行う業務に対する支援を行うことにより、住宅改修費利用者の円滑なサービス受給を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号)に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業者 小規模多機能型居宅介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防支援を行う事業者をいう。

(2) 介護支援専門員等 介護サービス事業者に所属する介護支援専門員及び地域包括支援センターに所属する保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員をいう。

(3) 住宅改修費 居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費をいう。

(4) 居宅介護支援費 小規模多機能型居宅介護に要した費用、複合型サービスに要した費用、居宅介護サービス計画費、介護予防小規模多機能型居宅介護に要した費用又は介護予防サービス計画費をいう。

(支給対象者)

第3条 住宅改修支援費の支給対象者は、本町の介護保険被保険者のうち、住宅改修費の支給対象となる住宅改修を行った要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)に対し、住宅改修費支給申請書に添付する理由書を作成した介護支援専門員等が所属する介護サービス事業者(次に掲げる者を除く。)とする。

(1) 当該要介護者等に係る当該住宅改修の着工日の属する月分の居宅介護支援費を受給する者

(2) 当該住宅改修の着工日の属する月に、委託を受けて当該要介護者等に介護予防支援を提供したことにより、当該月分の委託の費用を受ける者

(住宅改修支援費の額)

第4条 住宅改修支援費の額は、住宅改修費の支給申請1件につき2,000円とする。

(支給の方法)

第5条 住宅改修支援費の支給を受けようとする介護サービス事業者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援費支給・不支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、支給を決定した場合には、申請者の請求により住宅改修支援費を支払うものとする。

(住宅改修支援費の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により住宅改修支援費の支給を受けた介護サービス事業者に対し、支給額に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

様式 略

下仁田町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援費支給要綱

平成27年7月30日 告示第118号

(平成27年8月1日施行)