○下仁田町荒船風穴蚕種貯蔵所跡の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年7月23日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町荒船風穴蚕種貯蔵所跡の設置及び管理に関する条例(平成27年下仁田町条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定により、荒船風穴蚕種貯蔵所跡(以下「荒船風穴」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(見学期間)
第2条 荒船風穴の見学期間は、4月1日~11月30日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、下仁田町(以下「町」という。)が特に必要と認めたときは、見学期間を変更することができる。
(開場時間)
第3条 荒船風穴の開場時間は午前9時30分から午後4時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(見学券)
第4条 町長は、見学料が納付されたときは、引換に荒船風穴見学券を交付するものとする。
(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく、本町の住民基本台帳に記載されている者 見学料の全額
(2) 高等学校及びこれらに類する学校を卒業するまでの者 見学料の全額
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通達)による療養手帳(以下「療養手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者及びその介護者1人が見学するとき 見学料の全額
(4) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する行事で見学するとき 見学料の全額
(5) 小学校の児童及び中学校、高等学校これらに類する学校の生徒を引率して、これらの引率者が教育活動の一環として見学するとき 見学料の全額
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき 見学料のうち、町長が相当と認める額
(厳守事項)
第6条 荒船風穴を見学する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 遺構の保全及び植生環境への配慮を行うこと。
(2) 荒船風穴の付帯設備を破損しないこと。
(3) 他人に迷惑又は危害を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火災その他災害の防止に万全を期すること。
(5) 指定した場所以外で飲食及び飲酒をしないこと。
(6) 指定した場所以外で喫煙をしないこと。
2 町は、前項各号に違反する者があると認めたとき又は荒船風穴の管理上必要があると認めたときは、当該見学者に対し必要な措置をとることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、荒船風穴の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。