○下仁田町放課後子ども教室実施要綱
平成27年3月27日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小学校の余裕教室等を活用し、子どもたちの安全・安心な活動場所として、下仁田町放課後子ども教室(以下「子ども教室」という。)を設け、地域協力者の参画を得て、学習や様々な体験、交流活動等の取組を実施することにより、次代を担う児童の健全育成を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は下仁田町教育委員会とする。ただし、事業の一部を適当と認められる団体等に委託して行うことができるものとする。
(事業)
第3条 子ども教室において、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の安全で健やかな居場所の提供を行う事業
(2) 学習・遊び・体験活動の機会の提供を行う事業
(3) 地域協力者の参画を得て地域交流を図る事業
(4) その他児童の健全育成に関し必要な事業
(利用者)
第4条 子ども教室を利用できる者(以下「利用者」という。)は、実施主体の小学校の通学区に在住する児童とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた者については、この限りでない。
(開設日及び時間)
第5条 子ども教室の開設日及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、特別な理由があるときは変更することができる。
(1) 開設日 小学校の登校日で月曜日から金曜日までとし、長期休業期間中は学校と調整し決定する。
(2) 時間 低学年授業終了時から高学年下校に併せて終了する。ただし、長期休業期間中は学校と調整し決定する。
(利用申込)
第6条 子ども教室の利用を希望する児童の保護者は、子ども教室参加登録申込書(別記様式)を提出するものとする。
2 利用者又は保護者に住所等の変更があったときは、速やかに届け出るものとする。
(指導員等)
第7条 実施に当たっては、次の指導員等を配置する。
(1) コーディネーター 小学校と子ども教室の総合的な調整役を担い、活動プログラムを継続的・定期的に実施するための計画を企画・提案し関係者との調整や多様な知識や経験をもつボランティアの発掘など行う。
(2) 協働活動支援員 指導に必要な経験や知識を有する者、活動支援の中心であり、学習・体験等プログラムを中心的に実施する。
(3) 協働活動サポーター ボランティア等地域の協力者や各種団体など学習・遊び・体験等プログラムの実施をサポートし、子どもたちの活動支援など行う。
(運営委員会)
第8条 この事業の企画、指導等を行うため、子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の設置
(1) 運営委員の選定 コーディネーター、学校関係者、児童クラブ関係者、社会教育関係者、学識経験者、児童福祉関係者、PTA関係者、行政関係者(教育関係、福祉関係)地域住民等から12名以内を選定し、教育長が委嘱する。
(2) 委員の任期 委員の任期は2年とし再任をさまたげない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 運営委員会には、委員長、副委員長を置き、委員会において互選する。会議は委員長が招集する。委員長は運営委員会を代表し、会議の議長となる。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(4) 運営委員の謝金は別表第1のとおりとする。
(費用負担)
第9条 子ども教室運営に伴い保護者は、次に掲げる費用を負担するものとする。
(1) 教材費等 子ども教室において使用する物品で、利用者の所有に属することとなるものの費用
(2) 保険料 子ども教室の利用者に掛ける傷害・賠償責任保険等の費用
(3) その他 子ども教室の運営上、利用者の保護者が負担することが相当と認められる費用
(謝金等)
第10条 子ども教室指導員等に対して支払う謝金は別表第2のとおりとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月25日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則(令和2年9月24日教委告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月28日教委告示第3号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年10月27日教委告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
別表第1(第8条関係)
種別 | 支給区分 | 金額 |
子ども教室運営委員 | 日額 | 6,000円 |
ただし、3時間以下は半額の3,000円 |
別表第2(第10条関係)
種別 | 支給区分 | 金額 |
子ども教室指導員等 | 1時間 | 936円 |