○下仁田町教育資料館管理運営に関する規則
平成27年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町教育資料館(以下「資料館」という。)条例(平成27年下仁田町条例第14号)第7条の規定により、資料館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 資料館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 教育長は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(利用申込等)
第4条 資料館に入館するときは、前日までに教育委員会に申し込むものとする。
2 教育長は、必要と認めるときは前項に規定する事前申し込みを変更することができる。
(損害賠償)
第5条 入館者が、施設・資料を損傷し、又は消滅したときは、管理者は、その者に対して、損害の賠償を請求することができるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときにはこの限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。