○下仁田町屋外広告物条例に規定する町長が指定する区域等
平成27年3月31日
告示第73号
1 下仁田町屋外広告物条例(平成26年下仁田町条例第30号。以下「条例」という。)第5条第6号に規定する町長が指定する区域(別図1)
(1) 荒船風穴アクセス路沿道地域(次に掲げる道路から展望できる両側100メートル以内の区域)
ア 国道254号(一部区間)
イ 県道44号下仁田浅科線(一部区間)
ウ 町道4380号線
エ 町道4406号線
(2) 妙義山アクセス路沿道地域(次に掲げる道路から展望できる両側100メートル以内の区域)
県道196号上小坂四ッ家妙義線(一部区間)
(3) 上信越自動車道の全区間の路端から300メートル以内の区域(自家広告物等を当該道路に向けないで表示する場合を除く。)
2 条例第5条第9号に規定する町長が指定する区域(別図2)
荒船風穴及び緩衝地帯(群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧82林班及び84林班の一部)
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別図1
別図2