○下仁田町地域水道等運営委員会設置要綱
平成27年3月31日
告示第65号
(設置)
第1条 この要綱は、下仁田町内において地元経営による簡易水道事業及び小水道事業を行っている水道組合(以下「地元組合」という。)等の円滑な運営を図るため、下仁田町地域水道等運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第2条 委員会は、地元組合の行っている水道事業の維持管理その他運営について次に掲げる事務を処理する。
(1) 町長の諮問に応じ、答申を行うこと。
(2) 必要に応じ、町長に建議すること。
(3) その他町長が執行する事務に協力すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、公益委員及び組合委員(以下「委員」という。)をもって組織する。
(委員の定数及び任期)
第4条 委員は、町長が委嘱し、その定数及び任期は、次に定めるところによる。
(1) 公益委員 町の議会が推薦した議員3人を定数とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠の公益委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(2) 組合委員 地元組合ごとに代表者1人を定数とし、その任期は、地元組合の代表者である期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、公益委員のうちから、委員がこれを選挙する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長が欠けたとき又は事故があるときに、委員長の職務を代理する。
(議事等)
第6条 委員会の会議の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。