○下仁田町地域水道等事業補助金交付要綱
平成27年3月31日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下仁田町内において地元経営による簡易水道事業及び小水道事業を行っている水道組合(以下「地元組合」という。)等の円滑な運営を図るため、水質管理及び施設の改良に要する費用のうち国又は県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲内で町長が補助する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 補助率 |
地元組合の行う水質検査費用 | 10分の7.5 |
滅菌器 | 10分の9 |
ろ過砂 | 10分の9 |
その他施設 | 10分の8.5 |
2 前項の表に定める補助率で算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(補助金の申請等)
第3条 補助金の申請、交付等については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則4号)に定めるところによる。
(申請の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、水質検査費用に関して地元組合は、年間水質検査費用の見積書を町長に提出することによって、先に概算払を受けることができるものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。