○下仁田町経営開始資金交付要綱

平成27年3月18日

告示第49号

下仁田町青年就農給付金要綱(平成26年告示第65号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対し、就農直後の経営確立に資するための下仁田町経営開始資金(以下「資金」という。)を予算の範囲内で交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)群馬県就農準備資金・経営開始資金事業等補助金交付要綱(平成24年7月10日付け)及び下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 交付対象者は、実施要綱別記2の第5の2の(1)に定める要件を満たす者とする。

(資金額及び交付期間)

第3条 資金額及び交付期間は、実施要綱別記2の第5の2の(2)に定める額及び期間とする。

(交付の停止)

第4条 町長は、交付決定者が実施要綱別記2の第5の2の(3)に掲げる事項に該当することが明らかになった場合は、経営開始資金の交付を停止する。

(青年等就農計画等の承認申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者(以下「承認申請者」という。)は、実施要綱別記2の第5の2の(1)のエに規定する青年等就農計画等(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町長に承認申請しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第6条 町長は、承認申請者から前条の青年等就農計画等の承認申請があった場合は、実施要綱別記2の第7の2の(2)に定めるところにより審査する。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第1号)により承認申請者に通知するものとする。

3 第1項の審査に当たっては、必要に応じて関係者による面接等を行うものとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条第2項の規定によるを受けた者は、当該承認に係る青年等就農計画等を変更する場合は、その変更を町長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第8条 町長は、前条の規定による青年等就農計画等の変更承認申請があった場合は、第6条の手続に準じて承認し、審査の結果を青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(交付申請)

第9条 第6条の承認を受けた者は、実施要綱別記2の別紙様式第19号の経営開始資金交付申請書により、町長に資金の交付を申請するものとする。

2 交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 申請の対象は、令和5年4月以降の農業経営とする。

(資金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する資金の交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、経営開始資金交付決定通知書(様式第2号)により交付申請者に通知し、資金を交付する。

2 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(就農状況報告等)

第11条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、実施要綱別記2の別紙様式第9―1号の就農状況報告を交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間が経過した日から1か月以内に町長に提出しなければならない。ただし、第16条の規定により就農を中断した場合は、当該中断期間を除く。

2 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年以内に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に実施要綱別記2の別紙様式第12号の住所等変更届を町長に提出しなければならない。

3 交付終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に実施要綱別記2の別紙様式第21号の離農届を町長に提出しなければならない。

(就農状況の確認)

第12条 町長は、前条の就農状況報告を受けた場合は、実施要綱別記2の第7の2の(5)のア及びイで定めるところにより、資金受給者の就農の実施状況及び経営状況を確認し、必要な場合は、審査関係者と連携して適切な助言及び指導を行うものとする。

(交付の中止)

第13条 資金受給者は、資金の受給を中止する場合は、実施要綱別記2の別紙様式第6号の中止届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する中止届の提出があった場合又は資金受給者が実施要綱別記2の第5の2の(3)のア、イ若しくはエからカまでのいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。

(交付の休止)

第14条 資金受給者は、実施要綱別記2の第6の2の(5)に該当し、就農を休止しようとする場合は、実施要綱別記2の別紙様式第7号の休止届を町長に提出しなければならない。

(経営の再開)

第15条 前条に規定する休止届を提出した資金受給者が就農を再開する場合は、実施要綱別記2の別紙様式第20号の経営再開届を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(就農の中断)

第16条 資金受給者は、交付終了後の就農継続期間中に就農を中断する場合は、実施要綱別記2の別紙様式第15号の就農中断届を提出しなければならない。

2 資金受給者は、就農を再開するときは、実施要綱別記2の別紙様式第16号の就農再開届を町長に提出しなければならない。

(返還)

第17条 対象期間中である資金受給者は、実施要綱別記2の第5の2の(4)に定める要件に該当する場合は、既に交付を受けた資金を返還しなければならない。

(返還免除)

第18条 資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により資金の返還免除を受けようとする場合は、実施要綱別記2の別紙様式第18号の返還免除申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、経営開始資金事業補助金返還免除決定通知書(様式第3号)を資金受給者に通知するものとする。

(調査)

第19条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

(サポート体制の整備)

第20条 町長は、実施要綱別記2の第7の2の(11)の規定により、同規定アに定めるサポート体制を構築し、同規定イに定めるサポートチームを選任するものとする。

(交付情報等の共有)

第21条 町長は、交付対象者のフォローアップのため、実施要綱別記1の第7の3の規定により、交付情報等を、実施要綱第2に定める経営開始資金の事業実施主体が運用するデータベースに登録するものとする。

(その他)

第22条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(下仁田町青年就農給付金(経営開始型)給付要綱の全部改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行前の規定に基づき給付を受けている者については、なお従前のとおりし、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第9条の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。

(平成30年2月8日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町農業次世代人材投資事業交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年6月18日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年7月23日告示第108号)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町経営開始資金交付要綱の規定は、令和7年6月1日から適用する。

2 改正前の下仁田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱の規定により実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例による。

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下仁田町経営開始資金交付要綱

平成27年3月18日 告示第49号

(令和7年7月23日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成27年3月18日 告示第49号
平成30年2月8日 告示第16号
令和2年6月18日 告示第80号
令和5年4月1日 告示第54号
令和7年7月23日 告示第108号