○下仁田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成27年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例(平成27年下仁田町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(国又は地方公共団体に準ずる団体)
第4条 条例第7条第1項第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区、同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合並びに同法第95条第1項の規定による認可を受けて土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人、農地利用集積円滑化団体及び同法第3条に規定する資格を有する者
(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項の規定により都道府県知事の認可を受けた者、第14条第1項の規定により設立された土地区画整理組合及び同法第51条の2第1項に規定する認可を受けた株式会社
(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社
(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(6) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(7) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(8) 日本下水道事業団法(昭和47年法律第41号)に規定する日本下水道事業団
(9) 前各号に掲げる者のほか、地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、町長が地方公共団体に準ずる者として認定した者
(1) 定款又は寄附行為
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近3年間に終了した各事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の申請について、土壌の汚染及び災害の発生の防止を適確に行うことができる見込みがあると認めるときは、地方公共団体に準ずる者の認定をするものとする。
(法令等の規定に基づく土砂等による埋立て等)
第5条 条例第7条第1項第3号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の認可を受けた採取計画(同法第33条の5第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る岩石採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該岩石採取場の区域における埋立て等
(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の認可を受けた採取計画(同法第20条第1項又は第2項の規定による変更の認可又は届出があったときは、それらの変更を受けたもの。以下同じ。)に係る砂利採取場の区域において当該採取計画に基づき採取された土砂等による当該砂利採取場の区域における埋立て等
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設における覆土又は覆土のために当該一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設において行う土砂等による埋立て等
(4) 宅地造成等及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項の許可を受けた(同法第15条第2項の規定により同法第12条第1項の許可を受けたものとみなされる場合を含む。)宅地造成等に関する工事(同法第16条第1項又は第2項の規定による変更の許可又は届出があったときは、それらの変更を受けたものを含む。)において行われる土砂等による埋立て等又は同法第30条第1項の許可を受けた(同法第34条第2項の規定により同法第30条第1項の許可を受けたものとみなされる場合を含む。以下同じ。)特定盛土等又は土石の堆積に関する工事(同法第35条第1項又は第2項の規定による変更の許可又は届出があった場合は、それらの変更を受けたものを含む。以下同じ。)において行われる土砂等による埋立て等
(許可を要しない土砂等による埋立て等)
第6条 条例第7条第1項第5号の規則で定める土砂等による埋立て等は、次に掲げるものとする。
(1) 農地を改良するための客土で、周辺環境に及ぼす影響がない場合
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等による埋立て等
(3) 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土砂等による埋立て等
2 条例第7条第2項第10号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
(2) 施工管理者が通常所在する事務所等の所在地及び電話番号
3 条例第7条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 小規模特定事業区域の位置を示す図面
(2) 小規模特定事業区域の付近の見取図
(3) 土砂等埋立等区域の見取図
(4) 条例第7条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が個人である場合にあっては、申請者の住民票の写し及び印鑑登録証明書(市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長とする。)が作成する印鑑に関する証明書をいう。)
(5) 申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書、法人の役員の全員の住民票の写し及び印鑑証明書(登記官が作成する印鑑に関する証明書をいう。)
(6) 申請者が小規模特定事業区域内の全部又は一部の土地の所有権を有しない場合にあっては、当該所有権を有しない土地を使用する権原を証する書類
(7) 小規模特定事業の施工が請負によって行われる場合にあっては、当該請負の契約書の写し
(8) 施工管理者の住民票の写し
(9) 小規模特定事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書
(10) 小規模特定事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水図
(11) 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
(12) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
(13) 条例第8条第2号の定める技術上の基準にしたがって、土砂等による埋立て等の構造の安定計算(以下「安定計算」という。)を行うときは、当該安定計算を記載した書面
(14) 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画及び構造計算を記載した書面(応力算定及び断面算定を記載した書面を含む。)
(15) 雨水等を適切に排水しなければ埋立て等をした土砂等が流出し、又は崩落による災害が発生するおそれがある場合にあっては、当該小規模特定事業区域における排水施設の構造計画図並びに流出量算定及び排水断面算定を記載した書面
(16) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては、小規模特定事業が当該法令等に基づく許認可等を要するものであることを示す書類
(17) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(変更の許可の申請等)
第9条 条例第9条第1項本文の規定による変更の許可を受けようとする者は、小規模特定事業変更許可申請書(様式第4号)に第7条第3項各号に掲げる書面のうち変更に係る事項に関するものを添えて、町長に提出しなければならない。
2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 小規模特定事業の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 条例第7条第2項第6号の小規模特定事業区域に搬入する土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
(3) 施工計画の変更(前2号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)
3 条例第9条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 変更の内容及びその理由
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事項
(1) 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更の場合にあっては、住民票の写し
(2) 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更の場合(代表者の氏名の変更については、次号に規定する場合を除く。)にあっては、法人の登記事項証明書
(3) 法人の役員が新たに就任した場合にあっては、法人の登記事項証明書及び当該役員の住民票の写し
(土砂等の搬入の事前届出)
第10条 条例第10条第1項の規則で定める土砂等の数量は、1千立方メートルとする。
6 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採石法
(2) 砂利採取法
7 条例第10条第2項第2号の規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等であることを証する書面は、土砂等に係る売渡し・譲渡証明書(様式第10号)又はこれに準ずる書面とする。
(性状基準)
第11条 条例第10条第2項の性状基準は、建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1上欄に掲げる第1種建設発生土、第2種建設発生土又は第3種建設発生土(これらにセメント、石灰等を混合し、化学的安定処理をしたものを除く。)に該当する性状であるものとする。(小規模特定事業の完了等の手続)
(1) 小規模特定事業を完了したとき 小規模特定事業完了届出書(様式第11号)
(2) 小規模特定事業を廃止し、又は休止したとき 小規模特定事業廃止(休止)届出書(様式第12号)
(3) 休止した小規模特定事業を再開しようとするとき 小規模特定事業再開届出書(様式第13号)
イ 被相続人との続柄を証する書類
ロ 第7条第3項第4号に掲げる書類
ハ 第7条第3項第16号に掲げる書類(条例第7条第3項(条例第9条第6項において準用する場合を含む。)の規定により既に提出されたものを除く。)
ニ その他町長が必要と認める書類
イ 合併契約書又は分割契約書の写し
ロ 吸収合併又は吸収分割により小規模特定事業の全部を承継した法人にあっては、第7条第3項第5号に掲げる書類及び現に行っている事業の概要を説明する書類
ハ 新設合併又は新設分割により設立した法人にあっては、第7条第3項第5号に掲げる書類
ニ 前号ハに掲げる書類
ホ その他町長が必要と認める書類
2 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号
(2) 埋立て等の目的
(3) 小規模特定事業を行う場所の所在地
(4) 小規模特定事業を行う者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、その名称及び代表者の氏名)及び電話番号
(5) 小規模特定事業の期間
(6) 小規模特定事業区域の面積
(7) 土砂等の排出の場所及び搬入予定数量
(8) 施工管理者の氏名
2 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
(2) 小規模特定事業区域の位置及び面積
(3) 土砂等埋立等区域の位置及び面積
(4) 記録者の氏名
(5) 土砂等の搬入時刻
(6) 搬入車両の登録番号
(7) 土砂等を運搬した者の氏名又は法人の名称
(8) 搬入車両の運転者の氏名
(9) 搬入した土砂等の数量
(10) 土砂等の積込み場所
(11) 施工作業の内容
(1) 小規模特定事業区域へ土砂等の搬入を開始した日
(2) 前回の検査基準日
2 小規模特定事業の許可を受けた者は、小規模特定事業を完了し、廃止し、若しくは休止したとき、若しくは小規模特定事業の期間が満了したとき、又は小規模特定事業の許可の取消しを受けたときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、小規模特定事業区域内土壌検査を行う義務を負うものとする。
3 小規模特定事業区域内土壌検査のための試料は、町長の指定する職員の立会いの上、これを採取しなければならない。
4 小規模特定事業区域内土壌検査は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 小規模特定事業区域内土壌検査のための試料とする土砂等の採取は、土砂等埋立て等区域の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点から5メートルから10メートルまでの4地点(当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる2直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間地点4地点)の土壌について行うこと。
(2) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取する地点において等量とし、採取後混合し、1つの試料とすること。
(1) 小規模特定事業区域内土壌検査 当該小規模特定事業区域内土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第16条第3項の規定により採取した試料の検体試料採取調書及び土壌検査証明書
(書類の備置き等)
第19条 条例第17条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(1) 第9条第4項に規定する小規模特定事業軽微変更届出書の写し
(2) 第10条第2項に規定する土砂等搬入届出書及びその添付書類の写し
(3) 前条第1項に規定する小規模特定事業区域内土壌検査等報告書及びその添付書類の写し
(車両の表示)
第20条 条例第18条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 小規模特定事業に係る土砂等の搬入の用に供する車両である旨
(2) 小規模特定事業区域の所在地(小規模特定事業区域の所在地の全てを記載することができないときは、当該小規模特定事業区域を代表する所在地)
(3) 小規模特定事業の許可を受けた者の氏名又は法人の名称
(4) 小規模特定事業の許可番号
(5) 小規模特定事業区域に土砂等を運搬する者の氏名又は法人の名称
2 条例第22条第3項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 土砂等埋立等区域の位置を示す図面
(2) 土砂等埋立等区域付近の見取図
(3) 条例第22条第2項の規定による届出をしようとする者(以下「届出予定者」という。)が個人である場合にあっては、届出予定者の住民票の写し
(4) 届出予定者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書
(5) 土砂等埋立等区域の現況平面図、現況断面図及び面積積算書
(6) 土砂等埋立等区域の計画平面図、計画断面図及び面積計算書
(7) 埋立て等をする土砂等の予定容量計算書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 条例第23条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 小規模特定事業の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)
(2) 条例第22条第2項第5号の土砂等埋立等区域に搬入する土砂等の数量の変更(当該土砂等の数量を減少させるものに限る。)
3 条例第23条第2項の規定による届出は、小規模特定事業に係る土砂等搬入計画変更届出書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 搬入計画の届出をした者の住所又氏名の変更にあっては、住民票の写し
(2) 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更にあっては、法人の登記事項証明書
4 条例第23条第3項の規定による届出は、小規模特定事業に係る土砂等搬入計画変更届出書に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 承継した者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 被相続人との続柄を証する書類
ロ 承継した者の住民票の写し
ハ その他町長が必要と認める書類
(2) 承継した者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ 合併契約書又は分割契約書の写し
ロ 法人の登記事項証明書
ハ 吸収合併又は吸収分割により事業の全部を承継した法人にあっては、現に行っている事業の概要を説明する書類
ニ その他町長が必要と認める書類
6 条例第24条第2項第2号の規則で定める法令等は、第10条第6項各号に掲げる法令等とする。
7 条例第24条第2項第2号の規則で定める法令等の規定に基づき採取された土砂等であることを証する書面は、第10条第7項に規定する書面とする。
2 前項の場合において、第12条第1項第1号及び第2号に掲げる届出書には、土砂等埋立等区域の出来形に関する図面(同項第2号の届出にあっては、土砂等埋立等区域外の区域への土砂等の飛散及び流出を防止するために必要な措置に関する図面を含む。)を添えなければならない。
(土砂等埋立等区域内土壌検査)
第27条 搬入計画の届出をした者は、次に掲げる日から起算して6月を経過する日又は次に掲げる日から計算して土砂等埋立等区域に搬入した土砂等の数量が5千立方メートルを超える日のいずれか早い日(以下「この条において検査基準日」という。)をもって、条例第26条第1項に規定する土壌検査(土砂等埋立等区域から排出される水がある場合の当該排出される水の検査を除く。以下「土砂等埋立区域内土壌検査」という。)を行う義務を負うものとする。
(1) 土砂等埋立等区域へ土砂等の搬入を開始した日
(2) 前回の検査基準日
2 搬入計画の届出をした者は、小規模特定事業を完了し、廃止し、若しくは休止したときは、前項の規定にかかわらず、それらの日をもって、土砂等埋立等区域内土壌検査を行う義務を負うものとする。
3 土砂等埋立等区域内土壌検査のための試料は、町長の指定する職員の立会いの上、これを採取しなければならない。
(1) 土砂等埋立等区域内土壌検査 当該土砂等埋立等区域内土壌検査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真並びに第27条第3項の規定により採取した試料の検体試料採取調書及び土壌検査証明書
(書類の備置き等)
第30条 条例第27条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
(2) 第24条第2項に規定する土砂等搬入届出書及びその添付書類の写し
(3) 前条第1項に規定する土壌検査等報告書及びその添付書類の写し
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月16日規則第5号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和7年3月11日規則第3号)
1 この規則は、令和7年5月26日から施行する。ただし、別表1の改正規定(同表の見出しの改正規定を除く。)及び別表3の改正規定(同表の見出しの改正規定を除く。)並びに次項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の前項ただし書きに規定する施行の日の前に行った下仁田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則第10条第4項の土壌検査、同規則第16条第1項の小規模特定事業区域内土壌検査及び同規則第17条第1項の水質検査については、改正後の別表第1及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の下仁田町土砂等による埋立て等の規制に関する条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
別表第1(第3条、第10条、第16条、第24条、第26条関係)
項目 | 基準値 | 測定方法 |
カドミウム | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一〇二―三 十四・三、十四・四又は十四・五に定める方法 |
全シアン | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K〇一〇二―二 九・三・二若しくは九・三・三の蒸留操作を行い、九・四、九・五、九・六(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)若しくは九・七の分析を行う方法 |
有機燐 | 検液中に検出されないこと。 | 日本産業規格K〇一〇二―四 七・二・一及び七・二・三に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては日本産業規格K〇一〇二―四 七・二・一、七・二・二・二及び七・二・五又は七・二・一及び七・二・六に定める方法(ただし、日本産業規格K〇一〇二―四 七・二・六に定める方法により測定する場合において、日本産業規格K〇一〇二―四 七・二・二のクリーンアップを行うときは、七・二・二・二に定める操作とする。) |
鉛 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一〇二―三 十三・二、十三・三、十三・四又は十三・五に定める方法 |
六価クロム | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一〇二―三 二十四・三(日本産業規格K〇一〇二―三二十四・三・三及び二十四・三・七を除く。)に定める方法 |
砒素 | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 (埋立て等を行う場所の土地利用目的が農用地(田に限る。銅の項及び別表第3備考第2号において同じ。)である場合にあっては、検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下、かつ、試料1キログラム以下、かつ、試料1キログラムにつき15ミリグラム未満) | 検液中濃度に係るものにあっては日本産業規格K〇一〇二―三 二十・二、二十・三、二十・四又は二十・五に定める方法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒(ひ)素の量の検定の方法を定める省令(昭和五十年総理府令第三十一号)第一条第三項及び第二条に規定する方法 |
総水銀 | 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表二に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表三及び昭和四十九年環境庁告示第六十四号付表一に掲げる方法 |
PCB | 検液中に検出されないこと。 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表四に掲げる方法 |
銅 | 埋立て等の用に供する場所の土地利用目的が農用地である場合にあっては、試料1キログラムにつき125ミリグラム未満 | 農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和四十七年総理府令第六十六号)第一条第三項及び第二条に規定する方法 |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム以下 | 地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成九年環境庁告示第十号。以下「平成九年環境庁告示第十号」という。)付表に掲げる方法 |
1・2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一又は五・三・二に定める方法 |
1・1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 |
1・2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | シス体にあっては日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・二に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・一に定める方法 |
1・1・1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
1・1・2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
1・3―ジクロロプロペン | 検液一リットルにつき0.002ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・一に定める方法 |
チウラム | 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表五に掲げる方法 |
シマジン | 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表六の第一又は第二に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表六の第一又は第二に掲げる方法 |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 |
セレン | 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一〇二―三 二十六・二、二十六・三又は二十六・四に定める方法 |
ふっ素 | 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一〇二―二 五・二及び五・三、五・四(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約二百ミリリットルに硫酸十ミリリットル、りん酸六十ミリリットル及び塩化ナトリウム十グラムを溶かした溶液とグリセリン二百五十ミリリットルを混合し、水を加えて千ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K〇一七〇―六― 六図二注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K〇一〇二―二 五・二(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び日本産業規格K〇一〇二―二 五・五若しくは五・六に定める方法 |
ほう素 | 検液1リットルにつき1ミリグラム以下 | 日本産業規格K〇一〇二―三 五・二、五・五又は五・六に定める方法 |
1・4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表七に掲げる方法 |
備考 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
別表第2(第8条関係)
(1) 土砂等埋立等区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないようにくい打ち、土の置換えその他の措置が講じられること。
(2) 著しく傾斜をしている土地において、施工する前の地盤と埋立て等をされる土砂等との接する面が滑り面とならないように当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられること。
(3) 土砂等による埋立て等の高さ及び法面の勾配は、次の表のとおりとする。
土砂等による埋立て等の高さ | 法面の勾配 |
15メートル超 | 安定計算を行い、安全が確保される勾配 |
15メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が2メートル以上の勾配 |
5メートル以下 | 垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配 |
(4) 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。
(5) 土砂等による埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては、土砂による埋立て等の高さ5メートルごとに幅1メートル以上の段を設けること。
(6) 土砂等による埋立て等の完了等の後に地盤の緩み、沈下又は崩壊が生じないよう締固めその他の措置が講じられること。
(7) 土砂等による埋立て等の完了後の法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食から保護する措置が講じられること。
(8) 湧水の多い土地に土砂等による埋立て等を行う場合にあっては、有孔管等による排水施設を設け、雨水等を適切に排水しなければ埋立て等を行う土砂等が流出し、又は災害が発生するおそれがある場合にあっては、十分な能力及び構造を有する排水施設を設けること。
別表第3(第17条、第27条関係)
項目 | 測定方法 |
カドミウム | 日本産業規格K〇一〇二―三 十四・三、十四・四又は十四・五に定める方法 |
全シアン | 日本産業規格K〇一〇二―二 九・三・二若しくは九・三・三の蒸留操作を行い、九・四、九・五若しくは九・六(ただし、蒸留操作は装置にて行わない。)の分析を行う方法又は昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表一(蒸留操作は装置にて行う。)に掲げる方法 |
有機燐 | 日本産業規格K〇一〇二―四 七・二・一及び七・二・三に定める方法又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNにあっては日本産業規格K〇一〇二―四 七・二・一、七・二・二・二及び七・二・五又は七・二・一及び七・二・六に定める方法(ただし、日本産業規格K〇一〇二―四 七・二・六に定める方法により測定する場合において、日本産業規格K〇一〇二―四 七・二・二のクリーンアップを行うときは、七・二・二・二に定める操作とする。) |
鉛 | 日本産業規格K〇一〇二―三 十三・二、十三・三、十三・四又は十三・五に定める方法 |
六価クロム | 日本産業規格K〇一〇二―三 二十四・三(日本産業規格K〇一〇二―三 二十四・三・三及び二十四・三・七を除く。)に定める方法 |
砒素 | 日本産業規格K〇一〇二―三 二十・二、二十・三、二十・四又は二十・五に定める方法 |
総水銀 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表二に掲げる方法 |
アルキル水銀 | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表三に掲げる方法 |
PCB | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表四に掲げる方法 |
銅 | 日本産業規格K〇一〇二―三 十一・三、十一・四、十一・五又は十一・六に定める方法 |
ジクロロメタン | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 |
四塩化炭素 | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 平成九年環境庁告示第十号付表に掲げる方法 |
1・2―ジクロロエタン | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一又は五・三・二に定める方法 |
1・1―ジクロロエチレン | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 |
1・2―ジクロロエチレン | シス体にあっては日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・二に定める方法、トランス体にあっては日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・一に定める |
1・1・1―トリクロロエタン | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
1・1・2―トリクロロエタン | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
トリクロロエチレン | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
テトラクロロエチレン | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二、五・三・一、五・四・一又は五・五に定める方法 |
1・3―ジクロロプロペン | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・一に定める方法 |
チウラム | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表五に掲げる方法 |
シマジン | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表六の第一又は第二に掲げる方法 |
チオベンカルブ | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表六の第一又は第二に掲げる方法 |
ベンゼン | 日本産業規格K〇一二五 五・一、五・二又は五・三・二に定める方法 |
セレン | 日本産業規格K〇一〇二―三 二十六・二、二十六・三又は二十六・四に定める方法 |
ふっ素 | 日本産業規格K〇一〇二―二 五・二及び五・三、五・四(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約二百ミリリットルに硫酸十ミリリットル、りん酸六十ミリリットル及び塩化ナトリウム十グラムを溶かした溶液とグリセリン二百五十ミリリットルを混合し、水を加えて千ミリリットルとしたものを用い、日本産業規格K〇一七〇―六― 六図二注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は日本産業規格K〇一〇二―二 五・二(蒸留操作を行う場合にあっては、フェノールフタレイン溶液を加えず、pH試験紙によって液性を判別する。懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、蒸留操作を省略することができる。)及び日本産業規格K〇一〇二―二 五・五若しくは五・六に定める方法 |
ほう素 | 日本産業規格K〇一〇二―三 五・二、五・五又は五・六に定める方法 |
1・4―ジオキサン | 昭和四十六年環境庁告示第五十九号付表七に掲げる方法 |
水素イオン濃度 | 日本産業規格K〇一〇二―一 十二に定める方法 |
1 この表の項目の欄中「有機燐」とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
2 この表の項目の欄中「銅」の検査は、土砂等による埋立て等の用に供する場所の利用目的が農用地である場合に行う。