○下仁田町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例
平成27年3月16日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(2) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者をいう。
(3) 第2号被保険者 法第9条第2号に規定する者をいう。
(4) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、次条各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(職員の員数)
第4条 1の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
(1) 町の第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満となった場合
(3) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に1の地域包括支援センターを設置することが必要であると次条に規定する下仁田町地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(運営)
第6条 地域包括支援センターは、下仁田町地域包括支援センター運営協議会(下仁田町議会社会経済常任委員会の委員、地域における保健・福祉関係者、医師、歯科医師、薬剤師、ケアマネージャー、介護・介護予防サービス事業者、介護保険の被保険者、ボランティア関係者のうち、地域の実情を勘案して下仁田町長が適当と認める者により構成されるものをいう。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。