○下仁田町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
平成27年3月16日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、教育委員会が定める場合
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則の旧教育長に関する経過措置の規定に基づき、この条例の施行の際に在籍する教育長はその教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例による。
(下仁田町長及び副町長の諸給与支給条例の一部改正)
3 下仁田町長及び副町長の諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)
4 下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下仁田町特別職報酬等審議会条例の一部改正)
5 下仁田町特別職報酬等審議会条例(昭和42年下仁田町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下仁田町議会委員会条例の一部改正)
6 下仁田町議会委員会条例(昭和63年下仁田町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(下仁田町教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
(旧条例の暫定的効力)
8 この条例の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。