○群馬県・下仁田町被災者生活再建支援金支給要綱
平成27年2月26日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下仁田町内で発生する自然災害(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に定める自然災害をいう。以下同じ。)において、住家に著しい被害を受けた住民が早期に生活の再建を図ることを支援するため、群馬県・下仁田町被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援金支給の対象世帯)
第2条 支援金の支給の対象となる世帯は、自然災害により被害を受けた世帯であって、次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「被災世帯」という。)とする。
(1) その居住する住宅が全壊した世帯
(2) その居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯
(3) 火砕流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯
(5) その居住する住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいづれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(前2号から4号までに掲げる世帯を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、同一の自然災害により被災者生活再建支援法に基づき支援の対象となる被災世帯は、支援金の支給の対象としない。
(住宅の被害認定)
第3条 住宅の被害認定は、「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)その他の関係通知等に基づき町長が行う。
(支援金の区分及び支給額)
第4条 町長は、被災世帯の住宅の被害程度に応じて「基礎支援金」を支給し、当該世帯の住宅の再建方法に応じて「加算支援金」を支給するものとし、その支給額は別表のとおりとする。
(支援金の支給申請)
第5条 基礎支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、支援金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民票記載事項証明書等世帯が居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できる町が発行する証明書
(3) 預金通帳の写し(銀行・支店名、預金種目、口座番号、申請者本人の名義の記載があるもの)
(4) 第2条第2号に該当する世帯は、住宅に半壊の被害、又は住宅の敷地に被害を受け当該住宅をやむを得ず解体し、又は解体されたことが確認できる証明書
(5) 第2条第2号に該当する世帯のうち住宅の敷地に被害を受けた世帯は、宅地の応急危険度判定結果、敷地の修復工事の契約書、写真など住宅の敷地に被害を受けたことが確認できる書面
(6) 第2条第3号に該当する世帯は、長期避難世帯に該当する旨の町による証明書面
(7) その他、町長が指示する書類
2 加算支援金の支給を受けようとする申請者は、申請書に必要事項を記入の上、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住宅の建設、購入、補修又は賃借を行ったことを示す契約書の写し(登記簿謄本又は建築確認通知書の写しなど代替できる書面でも可)
(2) その他、町長が指示する書類
(支援金の申請期間)
第6条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。
(支援金の支給決定)
第7条 町長は、申請者に対して支援金を支給することを決定したときは、支援金支給通知書(様式第2号)を速やかに交付しなければならない。
2 町長は、申請者に対して支援金を支給しないことが決定したときは、その理由を記した支援金支給却下決定通知書(様式第3号)を速やかに交付しなければならない。
(支援金の支給決定の取消し)
第8条 町長は、支援金の支給の決定をした世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合には、支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。
(2) その他支援金の支給の決定の内容若しくはこれに附した条件に違反し、又はこの要綱に基づく請求に応じないとき。
(支援金の返還)
第9条 前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を請求するものとする。
2 町長は、支援金の決定を取り消した場合において、支援金の受給者に対し支援金の返還を請求したときは、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に基づき、加算金又は延滞金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めるときは、当該支援金の受給者の申請により、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この支援金の支給については、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金の支給の例によるものとし、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年8月4日から適用する。
別表(第4条関係)
(単位:万円)
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 合計 | ||
住宅の被害程度 | 支給額 | 住宅の再建方法 | 支給額 | ||
複数世帯 (世帯の構成員が複数) | 全壊 (第2条第1号該当) 半壊解体・敷地被害解体 (第2条第2号該当) 長期避難 (第2条第3号該当) | 100 | 建設・購入 | 200 | 300 |
補修 | 100 | 200 | |||
賃借(公営住宅以外) | 50 | 150 | |||
大規模半壊 (第2条第4号該当) | 50 | 建設・購入 | 200 | 250 | |
補修 | 100 | 150 | |||
賃借(公営住宅以外) | 50 | 100 | |||
中規模半壊 (第2条第5号該当) | ― | 建設・購入 | 100 | 100 | |
補修 | 50 | 50 | |||
賃借(公営住宅以外) | 25 | 25 | |||
単数世帯 (世帯の構成員が単数) | 全壊 (第2条第1号該当) 半壊解体・敷地 被害解体 (第2条第2号該当) 長期避難 (第2条第3号該当) | 75 | 建設・購入 | 150 | 225 |
補修 | 75 | 150 | |||
賃借(公営住宅以外) | 37.5 | 112.5 | |||
大規模半壊 (第2条第4号該当) | 37.5 | 建設・購入 | 150 | 187.5 | |
補修 | 75 | 112.5 | |||
賃借(公営住宅以外) | 37.5 | 75 | |||
中規模半壊 (第2条第5号該当) | ― | 建設・購入 | 75 | 75 | |
補修 | 37.5 | 37.5 | |||
賃借(公営住宅以外) | 18.75 | 18.75 |
(注)
1 基礎支援金とは、住宅の被害程度に応じて支給する支援金をいう。
2 加算支援金とは、住宅の再建方法に応じて支給する支援金をいう。
3 加算支援金のうち、2以上に該当するときの支援金の額は、最も高いものとする。
4 単数世帯とは、自然災害の発生時において、その世帯に属する者の数が1である被災世帯をいう。