○下仁田町新型インフルエンザ等対策委員会設置要綱
平成26年9月8日
告示第78号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条第1項に規定する市町村行動計画の策定及び変更に関し、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者及び関係者から意見を聴取するため、下仁田町新型インフルエンザ等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 関係行政機関の職員
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員会)
第4条 委員会に委員長を置き、保健課長をもって充てる。
2 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
3 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、保健課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(会議の招集に関する特例)
2 この要綱の施行の後最初に開かれる会議は、第4条第3項の規定に関わらず、町長が招集する。
附則(平成27年5月1日告示第92号)抄
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。