○下仁田町国史跡荒船風穴蚕種貯蔵所跡保存整備委員会設置要綱
平成26年8月22日
教育委員会告示第6号
(設置)
第1条 国史跡荒船風穴蚕種貯蔵所跡(以下「荒船風穴」という。)の保存整備の基本構想の策定及び整備活用に関する事項について意見を聴くため、下仁田町国史跡荒船風穴蚕種貯蔵所跡保存整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べる。
(1) 荒船風穴の保存整備の基本構想の策定に関すること。
(2) 荒船風穴の整備活用・計画に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会文化財保護係において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年8月22日から施行する。