○下仁田町景観審議会要綱
平成26年6月20日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、下仁田町景観審議会(以下「審議会」という。)に関し、下仁田町景観条例(平成23年下仁田町条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 条例第33条第2項の規定による審議会の委員は、次のとおりとする。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 町議会の議員 3人以内
(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は住民 3人以内
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年1月29日告示第6号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。