○下仁田町小型除雪機等購入費補助金交付要綱
平成26年3月10日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、冬期間の道路交通確保を図るため、区が除雪作業を行う場合に必要な小型除雪機等の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「小型除雪機等」とは、小型除雪機及び除雪板(作業時の安全性を確保するために必要な機具等を含む。)をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の交付の対象となる小型除雪機等は、区が町道等の公共施設の除雪に使用するものとし、個人が使用するものは補助金の交付の対象としない。
(補助率等)
第4条 補助率は、新規に小型除雪機等の購入及び更新に要する経費の3分の2以内とする。
2 補助額算出後において、1千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請書)
第5条 この補助金の交付を受けようとするときは、購入前に様式第1号により町長あて申請し、あらかじめ承認を得るものとする。この場合すでに購入したものについては、原則として補助金の交付はできない。
(実績報告)
第6条 申請者は、購入が完了したときは、様式第2号により関係書類を添付し完了後1か月以内に町長に提出するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月10日から施行する。
附則(令和3年10月15日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。