○甚大な災害による下仁田町住宅改修資金補助金交付要綱
平成26年3月4日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、甚大な災害により住宅に損壊を受けたことに伴い、町内業者が施工する住宅の改修工事を行った者に対し、予算の範囲内において住宅改修資金補助金を交付することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する建築物をいう。
(2) 併用住宅 建築物に個人住宅部分及び店舗、事務所、賃貸住宅その他の自己の居住の用に供する部分以外のもの(以下「非個人住宅部分」という。)があるものをいう。
(3) 改修工事 個人住宅(併用住宅の場合は、個人住宅部分に限る。)に損壊を受けた箇所を復旧するために行う工事をいう。
(4) 町内業者 町内に本店及び支店等の事業所を有する法人又は個人をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者であること。
(2) 改修工事を行う個人住宅に居住する所有者であること。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、当該個人住宅に居住する世帯の世帯主をもって所有者に代えることができる。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 当該改修工事について、下仁田町が扱う他の同様の補助金又は助成金の交付を受けていないこと。
(5) 住宅が被害を受けたことが確認できる、町が発行する罹災証明書の交付を受けていること。
(交付対象改修工事)
第4条 補助の対象となる改修工事は、別表のとおりとし、町内業者が施工し、改修工事費が20万円以上のもので、法令に違反していないものとする。
2 前項の規定において、個人住宅部分と非個人住宅部分の改修を併せて行った場合は、個人住宅部分と非個人住宅部分の床面積の割合で按分し算出した個人住宅部分の改修費を対象改修工事費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する改修工事費に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、10万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、改修工事の着工前に住宅改修資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 住民登録等調査同意書(様式第2号)
(2) 当該住宅の案内図
(3) 改修工事見積書の写し
(4) 改修工事予定の現場写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等により、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(完了報告等)
第9条 補助対象者は、改修工事が完了した日から起算して1月を経過する日又は完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、住宅改修資金補助事業完了実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事費の領収書の写し
(2) 改修工事完了後の現場写真
(3) 建築確認申請が必要な改修工事にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じ現地調査等により、適合すると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第11条 補助対象者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(交付決定又は確定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定又は確定を取り消すことができる。
(1) この告示に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定又は確定を取り消した場合、既に当該取消しに係る部分について補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の保存)
第14条 補助対象者は、補助事業に係る関係書類を事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年3月4日から施行する。
附則(令和元年11月1日告示第74号)
この告示は、令和元年11月1日から適用する。
別表(第4条関係)
番号 | 対象となる工事 |
1 | 屋根復旧工事 |
2 | 雨どい復旧工事 |
3 | 住宅に付随するバルコニー、ベランダ、テラス等の復旧工事 |
4 | その他住宅本体に係る復旧工事 |