○下仁田町障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

平成26年1月10日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老齢者の所得税法の取扱いについて(昭和45年6月10日付社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づき障害者控除対象者認定に関する事務の取扱基準を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、第4条に規定する基準日において、次のいずれかに該当する65歳以上のものとする。

(1) 本町が行う介護保険の被保険者

(2) 本町以外が行う介護保険の被保険者のうち本町に住所を有する者

(認定の判断基準)

第3条 町長が認定する際の基準は、別表による障害者控除対象者認定の判断基準(以下「判断基準」という。)による。

(基準日)

第4条 前条の規定による認定の基準となる日(以下この条において「基準日」という。)は、申請者が受けようとする障害者控除又は特別障害者控除の対象となる所得の生じた年の12月31日とする。ただし、対象者がその年の中途で死亡又は出国した場合は、その死亡又は出国のときとする。

(申請)

第5条 障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。

2 申請書を提出できる者は、障害者控除対象者の認定を受けようとする者、その者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)又は障害者控除対象者の認定を受けようとする者の同意を受けた者とする。

(認定)

第6条 申請により審査した結果、判断基準により障害に準ずると認める場合には、町長は申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし、障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、申請者に対し、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年1月10日から施行する。

(令和8年3月19日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

別表(第3条関係)

障害者控除対象者認定の判断基準

認定区分

準じる障害の種類及び程度

要介護者認定区分

障害者

・知的障害者(軽度・中度)に準ずる

① 認知症高齢者の日常生活自立度により、概ね「Ⅱa」から「Ⅲb」程度の者

② 要介護認定が、概ね要介護1から3の者

・身体障害者(3級~6級)に準ずる

① 障害高齢者の日常生活自立度により、概ね「A」程度の者

② 要介護認定が、概ね要介護1から3の者

特別障害者

・知的障害者(重度)等に準ずる

① 認知症高齢者の日常生活自立度により、概ね「Ⅳ」又は「M」程度の者

② 要介護認定が、概ね要介護4又は5の者

・身体障害者(1級又は2級)に準ずる

① 障害高齢者の日常生活自立度により、概ね「B」又は「C」程度の者

② 要介護認定が、概ね要介護4又は5の者

備考

1 その他、要介護認定に係る調査票や主治医意見書の内容により、総合的に判断すること。

2 障害者控除対象者認定書の取扱いにあたっては、他法(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、身体障害者福祉法、戦傷病者特別援護法、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律等)を優先すること。

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下仁田町障害者控除対象者認定に関する取扱要綱

平成26年1月10日 告示第2号

(令和8年4月1日施行)