○下仁田町教育委員会の事務事業評価委員設置要綱
平成25年6月26日
教育委員会訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する、事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価を行うにあたり、その客観性を確保するため、下仁田町教育委員会事務事業評価委員(以下「委員」という。)を設置するために必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員は、教育に関し学識経験を有するもののうちから2名を教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。
2 特別の事情がある場合には、任期満了を待たず、当該委員を解任することができる。
3 欠員が生じた場合には、第2条の規定により新たに委員を選出することができる。ただし、その任期は前任の残任期間とする。
(役割)
第4条 委員は、教育委員会が実施する事務の管理及び執行状況についての点検及び評価に関して、教育委員会の求めに応じて意見をのべるものとする。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知りえた秘密、個人情報等に関して守秘義務を有する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は平成25年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。