○下仁田町妊婦等の麻しん風しん予防接種助成事業実施要綱
平成25年5月31日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦等の麻しん風しんワクチン予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、妊娠を希望する女性及び妊娠している女性の麻しん風しん感染を防ぎ、先天性風しん症候群等の発生を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種を受ける日において下仁田町に住所を有しており、別表に掲げる要件を満たし、任意予防接種の希望の意思確認ができた者(0歳児の同居者にあっては、その保護者)とする。
(1) 明らかに麻しん又は風しんにかかった者
(2) 麻しん予防接種又は風しん予防接種を2回行っている者
(3) 妊娠中又は妊娠の疑いのある者
(助成金の額)
第3条 町長は、予防接種費用の助成について、別表に掲げる金額及び回数を上限として行う。ただし、生活保護受給者である対象者については、予防接種費用の全額を助成する。
(実施方法)
第4条 町長は、予防接種の業務を医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
(1) 麻しん予防接種 妊婦等の麻しん予防接種費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 風しん予防接種 妊婦等の風しん予防接種費助成金交付申請書(様式第2号)
2 前項の申請書には、麻しん抗体検査又は風しん抗体検査の結果書の写しを添付するものとする。
(1) 成人用予防接種予診票(様式第3号)
(2) 0歳児用予防接種予診票(麻しん予防接種に限る。)(様式第4号)
(予防接種の実施)
第7条 申請者は、前条の予診票を委託医療機関に提出して予防接種を受けるものとする。
2 町長は前項に規定する請求書の提出を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、速やかに委託医療機関に支払うものとする。
(1) 予防接種を受けたことを証明できる書類
(2) 予防接種に要した費用の領収書
(3) 麻しん抗体検査又は風しん抗体検査の結果書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は前項の請求書を受領した時は、その内容を審査し内容が適正であると認めたときは、助成対象者が指定する口座への振込によって支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日告示第51号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第62号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日告示第42号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月22日告示第79号)
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年3月6日告示第15号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 助成対象者 | 助成回数 | 助成金額 |
麻しん予防接種 | 抗体検査の結果、麻しん抗体価が不足する者で次の各号のいずれかに該当する者 (1) 妊娠を希望する女性 (2) 妊娠を希望する女性の配偶者又は同居者 (3) 妊娠中の女性の配偶者又は同居者 (4) 麻しん風しん混合ワクチン定期接種を受ける前の0歳児の同居者 | 1人につき1回 | 麻しん単独ワクチン3,000円 麻しん風しん混合(MR)ワクチン5,000円 |
風しん予防接種 | 抗体検査の結果、風しん抗体価が不足する者で次の各号のいずれかに該当する者 (1) 妊娠を希望する女性 (2) 妊娠を希望する女性の配偶者又は同居者 (3) 妊娠中の女性の配偶者又は同居者 | 1人につき1回 | 風しん単独ワクチン3,000円 麻しん風しん混合(MR)ワクチン5,000円 |





