○下仁田町結婚祝金支給要綱

平成25年5月9日

告示第68号

下仁田町結婚祝い金支給要綱(平成20年下仁田町告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、次代を担う世代に対し、その結婚を奨励祝福し結婚祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、家庭づくりの推進と定住の促進を図ることで町勢発展に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金は、婚姻届を提出し、次の各号に該当する者に支給する。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載された者

(2) 3年以内に町外に転居する予定がない者

(3) 町民税及び固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料並びに水道料金を滞納していない者

(4) 過去において、この要綱に基づく祝金の支給を受けたことのない者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、1組につき5万円とする。

(支給申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、婚姻届提出から3ヶ月以内に結婚祝金支給申請書(様式第1号)に所要事項を記入の上、町長に提出するものとする。

(支給決定等)

第5条 町長は、前条に基づき申請のあった場合は、申請書の内容を審査し要件を満たしていると認めた場合は、下仁田町結婚祝金支給決定通知書(様式第2号)により通知し、祝金を支給するものとする。ただし、要件を満たしていない場合にあっては、下仁田町結婚祝金支給却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(帳簿の備え付)

第6条 町長は、祝金支給のため、必要な帳簿を整備するものとする。

(委任)

第7条 この要綱の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(令和元年5月7日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年2月24日告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町結婚祝金支給要綱

平成25年5月9日 告示第68号

(令和4年2月15日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年5月9日 告示第68号
令和元年5月7日 告示第6号
令和3年2月24日 告示第16号
令和4年2月15日 告示第17号