○下仁田町おたふくかぜ予防接種助成事業実施要綱
平成25年3月22日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用を助成することにより、予防接種に係る経済的負担を軽減し、個人の発病又は重症化の防止及びその流行を予防し、健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者等)
第2条 この事業による予防接種の対象者となる者(以下「接種対象者」という。)は下仁田町に住所を有し、1歳以上5歳未満で未接種及び未疾病者の者とする。
(助成金)
第3条 接種費用は町が全額助成するものとし、接種を受けることができる回数は1回とする。
(予防接種の実施)
第4条 予防接種は、町長の要請を受託した富岡市甘楽郡医師会に属する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。
3 申請者は、前項の予診票を委託医療機関に提示し、対象者に予防接種を受けさせるものとする。
4 助成することが不適当と認めたときは、その理由を記したおたふくかぜ予防接種助成金不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するのとする。
(助成金の支払)
第6条 町長は、対象者が委託医療機関で予防接種を受けたときは、第3条の規定する助成金の額を当該委託医療機関に支払うものとする。
(健康被害の処理)
第7条 受託医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合には、副反応の発生について厚生労働省が示した「予防接種後副反応報告書様式」を用いて速やかに厚生労働省に報告するものとする。
(台帳の整備)
第8条 町長は、助成金の交付状況を明確化にするため、おたふくかぜ予防接種費助成金交付台帳(様式第5号)を作成するのもとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日告示第82号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第60号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月5日告示第49号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月6日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。