○下仁田町木造住宅耐震改修補助事業実施要綱
平成25年3月19日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、下仁田町木造住宅耐震診断者派遣事業の推進を図り、耐震診断に基づき耐震改修を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 耐震診断 下仁田町木造住宅耐震診断者派遣事業実施要綱(平成22年下仁田町告示第108号)第2条第1号に規定するものをいう。
(2) 耐震改修 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定するものをいう。
(3) 耐震補強設計 耐震診断を行ったうえで「倒壊しない又は一応倒壊しない」の判定となるように補強する設計をいう。
(4) 工事監理 その者の責任において、工事を耐震補強設計に基づく設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。
(5) 耐震補強工事 耐震補強設計に基づき行う工事をいう。
(補助の対象者)
第3条 耐震改修の補助金(以下「補助金」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 耐震診断の結果、最小の上部構造評点が1.0未満の木造住宅を下仁田町内に所有し、当該住宅に居住している者
(2) 町税を滞納していない者
(補助対象の耐震改修)
第4条 補助の対象となる耐震改修は、耐震補強設計、工事監理及び耐震補強工事とし、当該耐震改修の耐震補強設計者及び工事監理者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 社団法人群馬県建築士事務所協会から木造住宅耐震診断調査資格者の認定を受けている者
(2) 社団法人群馬県木造住宅産業協会に木造住宅耐震診断士の登録をしている者
(3) 社団法人群馬県建築士会が行う「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講を終了し、建築士事務所又は建設会社等に所属している者
(4) その他町長が前3号に準ずると認める者
(補助金交付額)
第5条 補助金額は、耐震補強設計、工事監理及び耐震補強工事に要する費用の2分の1以内とし、100万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、木造住宅耐震改修補助事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 耐震補強工事の設計図書
(3) 耐震改修に要する費用の見積書等の写し
(4) 建築確認済証の写し(耐震補強工事により建築確認が必要な場合に限る。)
(5) 耐震診断の結果
(6) 町税の未納税額がないことの証明書
(7) その他町長が必要と認めた書類
(完了の報告)
第9条 決定者等は、耐震補強工事が完了したときは、速やかに木造住宅耐震改修補助事業完了報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修内訳書(様式第7号)
(2) 耐震改修に係る契約書の写し(内訳明細書を含む。)
(3) 耐震改修に要した費用の領収書の写し
(4) 耐震補強工事前、工事中及び工事後の写真
(5) 検査済証の写し(耐震補強工事により建築確認を要した場合に限る。)
(6) 木造住宅耐震改修補助事業補助金支払請求書(様式第8号)
2 前項の規定による報告書は、耐震改修の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があって町長がやむを得ないと認めたときは、当該年度の3月末日まで延期することができる。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条第1項の規定に基づき完了の報告を受けたときは、当該報告書に係る書類等の内容を確認し補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 町長は、決定者等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(申請者に対する指導及び助言)
第12条 町長は、耐震改修の補助金の交付を受けようとする者に対して、耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から適用する。