○下仁田町議会政務活動費の交付に関する規則
平成24年12月25日
議会規則第2号
下仁田町政務調査費の交付に関する規則(平成13年下仁田町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下仁田町政務活動費の交付に関する条例(平成24年下仁田町条例第31号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な細則を定めるものとする。
(会派及び議員の通知)
第3条 条例第7条第1項及び第2項に定める様式は、様式第4号によるものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第7条 議長は、条例第11条第1項、第2項及び第3項の規定により提出された収支報告書の写しを、様式第13号により町長に送付するものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第8条 会派の政務活動費経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の閲覧)
第9条 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第14条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で、職員の勤務時間中にしなければならない。
附則
1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に交付された政務調査費については、なお従前の例による。