○史跡荒船風穴調査・整備委員会設置要綱
平成24年3月19日
告示第53号
(設置)
第1条 史跡荒船・東谷風穴蚕種貯蔵所跡における荒船風穴蚕種貯蔵所跡(以下「荒船風穴」という。)の調査及び整備にあたり、助言を求めるため、史跡荒船風穴調査・整備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、荒船風穴に関する次の事項について所掌するものとする。
(1) 保存管理及び客観データ把握のための調査・整備に関すること。
(2) 調査・整備に関する基本方針に関すること。
(3) その他、史跡価値の維持及び調査・整備のために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、知識経験を有する者のうちから教育長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、原則として委嘱の日から2年の期間とする。ただし、最初の委嘱の年に限っては翌年度末までとする。
2 委員が欠けた場合は、補欠の委員を委嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の互選により、委員長及び副委員長を1人置く。
2 委員長は、委員会を招集し、会務を総理し議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(助言者の出席等)
第6条 委員会は、第2条各号に定める所掌事項に関し指導・助言を得るため、学識者、文化庁、群馬県、群馬県教育委員会、庁内関係課(商工観光課・建設水道課等)に対し、会議の出席を求めることができる。
2 委員会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者等の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者等に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、下仁田町歴史館において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月29日告示第111号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第48号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。